譲渡担保・仮登記担保契約公正証書
譲渡担保とは
債権の担保のために、物の所有権を債権者に移転して、信用授受の目的を達する制度債権担保のために、物の所有権を債権者に移転して、担保提供者はその物件を債権者から借り受け、引き続き利用するが、債務の弁済がないときは債権者が物権を引き受け、任意に処分し債務の弁済に当てるということです。
対象となるもの
・不動産
・動産
・集合物(在庫商品を一括して担保に供する場合)
*、担保権実行時に、目的物の処分価格と請求債権との清算が必要とされます。
仮登記担保とは
債権担保のために、債務不履行の場合に備えて代物弁済予約契約等を締結し、その権利を仮登記で公示する担保制度をいいます。
債務不履行の場合に備えて、担保目的物につき代物弁済予約(支払いを怠ったときなどのために代物弁済することを予約すること)または停止条件付代物弁済契約(支払いを怠るなどのある事実が発生すると、当然に代物弁済となる契約)を締結しておく方法です。
仮登記しておくと、後にその物権につき所有権を取得したものなどがあっても、仮登記の状態で順位を保全することができます。
<仮登記担保契約に関する法律>
・仮登記担保権実行通知到達後2ヶ月を経過しなければ、目的物の所有権移転の効果は生じません。
・その通知について目的物の見積もり価額及び債権等の額を記載して、精算金の見積額を提出します。
・債権者には清算義務が課され、目的物件の丸取りは認められず、清算期間満了後清算金の支払いと引き換えにのみ目的物の登記及び引渡しを要求できます。
・債務者は清算金の支払いを受けるまでは、原則として債権等の額を提供して目的物を受け戻せます。
*、無清算の特約、清算金の後払い特約などは許されていません。
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