治療費の仮渡と内払とは
<治療費の仮渡と内払>
保険金の手続に手間がかかり、当座の治療費支払に困る場合には、加害者加入の自賠責保険会社に直接請求ができます。
◇仮渡金制度
当座のまとまった費用を被害者が請求する制度です。
傷害事故は症状に応じて5から40万円の仮渡金を受け取れます。
治療期間が10日以下の場合には、対象外になります。
◇内払金制度
示談や訴訟が長引いた場合に、加害者もしくは被害者が既に支出した治療費を補填する制度です。
初回は10万円が限度額ですが、2回目以降は10万円の倍数の金額を、自賠基準の120万円を総限度として請求できます。
これらの制度利用の為の提出書類は次になります。
●自賠責損害賠償責任仮渡金支払請求書
●交通事故証明書
●委任状
●印鑑証明書
●医師診断書
になります。
<健康保険の利用>
病院で、交通事故は健康保険は使えないなどといわれることがありますが、これは病院側が治療費をめぐるトラブルを回避したいことや、大手術を保険扱いにすると収益性が低くなることなどが理由です。
実際に自費診療の治療費は健康保険の2から3倍といわれています。
治療費が自賠責保険の支払限度額120万円を超えると回収できないこともありますので、健康保険を使うことも考えましょう。
厚生労働省も交通事故に対する保険給付を認めています。
ただし、業務中の事故は労災保険が適用されますので健康保険を使うことができません。
健康保険の給付には次のようなものがあります。
◇医療費
◇療養費の現金払い
◇傷病手当金
◇死亡の場合の埋葬金
保険利用の損害請求は、被害者からではなく、実際に給付した健康保険組合などが加害者に対して行ないます。
<慰謝料>
傷害事故の慰謝料の額は、入通院の期間、傷害の程度などを基に定額化されています。
◇自賠責基準
1日定額4200円になります。
傷害の程度や治療期間の長短は関係ありません。
ただし、日数は実際に治療を受けた日数の2倍か、治療期間の総日数のいずれか少ない方をとることが一般的です。
◇日弁連基準
通院は1週間に2日程度を標準とし、実際の通院状況に合わせて変動します。
治療期間が長くなるほど増額率が下がります。
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