臨時社員やパートとは
<臨時社員・パート>
雇用期間を定めて、雇われているのが、臨時社員やパート社員といいます。
この臨時社員やパート社員は、雇用期間が終了した場合でも、そのまま契約を更新するケースはよくあります。
そのため、裁判所の見解としては、長年勤めてきた臨時社員は、1年の雇用期間を過ぎても会社が雇用を続けている場合には黙示の更新があったと認め、その雇用契約は期間の定めのないものとして延長されたとするとしています。
また、雇用形態は臨時社員でも、実際には正社員と変わらない場合には、解雇の予告無しに雇い止め(雇用契約の更新拒絶)にすることは、信義則の面からも許されず、正社員の解雇と同様の法規制をうけ、会社は解雇予告または予告手当ての支払いをしなければならないと考えられています。
また、パート社員にも一定の労働日数があれば、有給休暇がもらえます。
週4日働き半年以上勤めたパート社員には、会社は7日間の有給休暇を与えなければなりません。
<雇用保険>
雇用保険(失業保険)は、解雇や退職で失業した労働者に国が必要な失業給付を行なって生活を安定させ、再就職の促進を図る社会保険になります。
失業給付には、失業者の生活を保障する求職者給付と再就職の支度金である就職促進給付があります。
失業して雇用保険をもらうという場合には、求職者給付の基本手当てをさします。
基本手当てとは、失業した労働者が再就職するまでの生活費として支給される手当のことをいいます。
基本手当てが受けられるのは、原則として離職後1年間だけですから、離職票を受け取ることが先決です。
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険をもらうためには、必ず会社から受け取る必要があります。
会社が離職票をくれなかったり、雇用保険の手続を怠っている場合には、会社を管轄する公共職業安定所に請求する必要があります。
雇用保険の被保険者であることが確認されると、離職票は直接交付されます。
<健康保険>
医療保険には、国民健康保険、健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の6つがあり、国民は原則どれかに加入することになっています。
医療費の給付は、被保険者(加入者)だけでなく、生計を一つにする年収130万円未満の家族(配偶者や子供、父母などの被扶養者)も支給を受けられます。
会社で働く社員は、原則として健康保険の被保険者になります。
しかし、この被保険者の資格は、会社との雇用関係がなくなった日の翌日から消滅します。
その後の医療保険については、
◇任意継続被保険者になる方法
退職前に2ヶ月以上、被保険者期間があり、会社など雇主が負担していた分の保険料を自己負担すれば、退職後原則2年間に限り在職中の健康保険が使えます。
ただし、受診の際の窓口での自己負担が3割と国民健康保険と同じである為に、違いは保険料だけになります。
◇再就職をする場合
新しい会社の健康保険が使えます。
◇任意継続被保険者にならない場合
自動的に国民健康保険の資格を取得します。
加入手続きは退職日から14日以内に、住所のある市区町村役場の国民健康保険課まで届け出る必要があります。
<年金>
会社に勤める会社員は、厚生年金に加入しています。
満60歳までに会社を退職すると、別の会社の厚生年金や共済年金に新加入しない限り、原則として国民年金に加入することになります。
この場合には、年金手帳などの必要書類を持って、住所のある市区町村役場の国民年金課へ届け出なければなりません。
被扶養者が20歳から60歳の場合には、厚生年金加入中とは違い、その配偶者も別個に国民年金の保険料を払うことになります。
また、退職者が65歳に達している場合には、国民年金や厚生年金(60歳支給の人もいる)が原則もらえます。
<税金>
退職者は再就職しない限り、その年分の所得税について、自分で確定申告をする必要があります。
最寄の税務署から一般用の所得税確定申告書をもらい、その申告書に必要事項を書き、退職した会社から受け取った退職までの給与所得の源泉徴収票や生命保険料控除証明書などを添付して税務署に出すだけです。
源泉所得税は社員が1年間働いているとの予想で差し引いているので、払った税金は返ってきます。
退職金があれば、場合により申告が必要になります。
退職した場合に注意が必要なのは、住民税です。
住民税も前年度の所得にかかりますが、退職すると年4回の分納になるのです。
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