労働者の昇進や昇給は?
<昇進・昇給>
昇給・昇進については、就業規則の賃金規定に規定されています。
性別や社気的身分といった個人の能力以外の理由で差別できないとされています。
賃金規定では、年齢給と職能給とがあります。
また、管理職には、労働基準法で残業に関する規定が適用されないとされています。
<男女差別>
男女差別については、男女雇用機会均等法に定められています。
昇進について、厚生労働省の指針によれば、
◇一定の役職への昇進に当たって、女性であることを理由にその対象から除外すること
◇婚姻を理由に、または子を有していることを理由に、昇進の対象から除外すること
◇一定の役職の昇進に当たって、出勤率、勤続年数その他の条件を付す場合に、女性労働者に対して男性労働者と異なる条件を付すこと
◇一定の役職への昇進のための試験を実施する場合、女性労働者に対して男性労働者と異なる取り扱いをすること
が男女雇用均等機会均等法6条に違反するとしています。
定年及び解雇について、結婚・妊娠出産を退職理由として予定することの禁止を規定しています。
<セクハラ>
セクハラは、セクシュアル・ハラスメントといい、定義づけると
◇相手の意に反する性的な言動があること
◇仕事上の不利益を受けるおそれがあること
◇職場環境が悪化すること
と、されています。
セクハラには、対価型と環境型があり、
◇対価型
自分のいうことを聞けば、昇給させてやるなどといって、性的関係を要求したり、身体的な接触を強要するなどの行為をいいます。
◇環境型
性的な噂を流す、ヌード写真や卑猥なポスターを掲示するなどして職場環境を悪化させ、仕事に対する意欲を失わせる行為をいいます。
と、なっています。
直接の加害者に対しては、不法行為責任の追及ができます。
会社に対しても、使用者としても責任追求ができます。
また、職場環境を整備する義務を怠った債務不履行の責任の追求もできます。
<いじめ>
いじめが、リストラの一貫としておこなわれ、退職につながるような形で、出向や配置転換命令が出されたのであれば、闘うことができます。
人事権の行為であっても、それが権利の濫用であったり、信義則に違反する場合には、効力はありません。
いじめが退職勧奨、退職強要になる場合には、不法行為として損害賠償が認められたり、これに基づいて出された退職届を瑕疵ある意思表示として取消したり、無効を争うことが可能です。
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