支払督促で強制執行
債権者が必要な手続を経て、裁判所に対して強制執行の申立をすると、債務者が財産を自由に処分できないように、差押がなされます。
差し押さえられた財産は、裁判所で競売にかけられ入札が行なわれ、落札されて金銭が支払われ、債権に充当されることになります。
強制執行の種類
◇金銭執行(支払督促はこれが利用されます)
@不動産執行
債務者の所有する不動産を差し押さえて競売にかけます。
A動産執行
動産に対しては執行機関が執行官になります。
B債権執行
給与債権や預金債権など、債務者が第三者に対して持っている債権を差し押せて、そこから支払いを受ける執行です。
◇非金銭執行
強制執行の申立には、◇債務名義◇執行文◇送達証明書が必要になります。
債務名義とは、強制執行によって満足を受けられる債権が存在することを証明する文書になります。
債務名義とは次のものをいいます。
◇確定判決
債権者は、確定判決の結果を強制執行によって実現することができます。
◇仮執行の宣言を付した判決
確定前であっても、仮に執行することができるとの宣言が判決に付けられていると、債権者はそれを根拠に強制執行を申し立てることができます。
◇仮執行の宣言を付した支払督促
支払督促を申し立て、さらに仮執行宣言がつけられたものです。
◇執行証書
公正証書に、債務者が強制執行を認諾する文言が付けられると執行証書となり、債務名義になります。
◇確定判決と同一の効力を有するもの
訴訟の途中で和解した場合に作成される「和解調書」、裁判所で行なわれる調停の「調停調書」なども債務名義になります。
執行文とは、債務名義に記載されている債権が、その段階で執行可能であることを証明した文言のことをいいます。
執行文は、債務名義に「債権者は債務者に対してこの債務名義により強制執行することができる」といった文言がつけられることをいいます。
一般の債務名義に執行文をつけるのは、その債務名義に関する事件記録のある裁判所の書記官になります。
公正証書については、それを作成した公証人が執行文をつけて執行証書にします。
◇当事者の変更があった場合
当事者(債権者・債務者)が相続・合併などによって変更され、債務名義上の記載と異なる場合には、戸籍謄本や登記事項証明書などを提出して、「承継執行文」をつけてもらうことになります。
◇条件が成就した場合
債権債務が発生する為には、一定の条件が成就する必要がある場合があります。
強制執行をするには、その条件が成就されていなければいけません。
その条件の成就を証明する条件成就執行文が必要になります。
◇仮執行宣言付支払督促の場合
仮執行宣言付支払督促については、執行文は不要になります。
債務者に支払督促がすでに送達されており、異議申し立ての機会も与えられているからです。
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