離婚公正証書
離婚公正証書とは、離婚届を公正証書にするわけではなく、離婚によって発生する金銭的支払い請求権を確保します。
離婚届とは
夫婦と成年の証人二人以上の署名があれば受理されます。
未成年者の子がいる場合は、親権者を決めなければいけません。
金銭的支払い請求権とは
・慰謝料
離婚の原因を作った、責任を有する相手方に対して精神的な損害を賠償してもらうものです。
これは、一種の不法行為責任の損害を賠償してもらうものです。
・財産分与
婚姻中の財産の清算及び離婚後の扶養を根拠とする夫婦の共同財産の配分です。
慰謝料請求権とその性格を異にすると解されています。
・養育費
親は離婚後も未成年の子を扶養する義務がありますから、子を引き取った親に対して分担金の支払いという形で継続されるものです。
慰謝料及び財産分与の請求とは、別に解されています。
家庭裁判所の調停によって離婚手続きを進めるのであれば、財産的給付について協議がなされ、成立した調停条項は判決と同じ効力が認められ、強制執行できます。
しかし夫婦間での協議離婚では、金銭的な給付について支払いがなくなっても強制執行できません。
そこで、公正証書にしておくのです。
公正証書を作るには
・強制執行認諾約款をつけます。
・財産分与が不動産の場合等、引渡しの履行関係をはっきりさせておきます。
・慰謝料、財産分与は一括払いが多いのですが、分割の場合には連帯保証人、担保要求をしておくほうが良いです。
*、戸籍謄本や不動産登記簿謄本が必要になります。
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