死亡届とは
<死亡届>
◇届出人
同居の親族その他の同居者、家主地主または土地や家屋の管理人が届け出ます。
また、同居の親族以外の親族も届出できます。
◇届出地
死亡地および死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村長になります。
◇届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内になります。
◇添付書類
死亡診断書または死体検案書を添付します。
◇その他
死亡した時はいわゆる葬儀社に頼めば、一括して手続をしてくれます。
役所から書類をもらって、葬儀社に頼めば、火葬のときは葬儀社が役所からしたい火葬許可書を、土葬の場合はその許可書をもらってくれます。
<事故による死亡届>
◇届出人
事故を調べた官公署になります。
◇届出地
死亡地の市区町村長に届け出ます。
◇届出期間
速やかにしなければなりません。
◇その他
死亡した時はいわゆる葬儀社に頼めば、一括して手続をしてくれます。
役所から書類をもらって、葬儀社に頼めば、火葬のときは葬儀社が役所からしたい火葬許可書を、土葬の場合はその許可書をもらってくれます。
<航海中の死亡届>
◇届出人
船長になります。
◇届出地
船が着港した地の市区町村長に届け出ます。
◇届出期間
船が着港したときです。
◇その他
死亡した時はいわゆる葬儀社に頼めば、一括して手続をしてくれます。
役所から書類をもらって、葬儀社に頼めば、火葬のときは葬儀社が役所からしたい火葬許可書を、土葬の場合はその許可書をもらってくれます。
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