実践!公正証書 内容証明
例えば、誰かと何かの約束をするとき、まずは口約束します。
もちろん口約束でも契約は契約です。
でも口約束だと不安ですよね。
「約束を守ってくれるんだろうか?」 「信用してもいいんだろうか?」
「証拠がないのだから、結局水掛け論になりはしないか?」
そうなんです、証拠がないから証明できないんですよね。
「それじゃあその約束を書面にしよう、契約書にすればいい。」
契約書をつくります。
確かに契約書を作れば、証拠となります。
しかし、何か契約違反があり、争いがあったとき・・・
それは、裁判で争うことになるのです。
裁判を申し立てなければならないんです。
裁判をやれば費用や労力がかかります。
裁判をやりたいなどと思ってる人はいないと思います。
裁判をせずして、権利をまもる方法の一つとして公正証書の作成があるのです。
当サイトでは公正証書の利点や、公正証書の利用方法、公正証書の種類などを掲載しておりますので、ご覧になってください。
あるいは、すでにトラブルに直面していたら・・・
例えば、強引な訪問販売の強引な営業トークに乗せられ、高額な商品を買ってしまった場合「クーリング・オフ」という言葉が浮かんでくるかもしれません。
「クーリング・オフである一定の期間なら返品できるんじゃないの」
その通りですね。
商品を買った業者に電話します。
ご自身「この前の契約、クーリング・オフしたいんだけど・・・」
業者「わかりました。」
業者は快く了解してくれました。
ホッとします。
しかし、1ヶ月経っても業者は商品を取りに来ないし、料金も返してくれません。
たまらず業者にまた電話します。
ご自身「先日クーリング・オフしたんですど・・・」
業者「知りませんよ。」
ご自身「確かに電話でクーリング・オフしたんですけど・・・」
業者「知りませんよ、証拠はありますか?」
ご自身「・・・・・・・・・」
クーリング・オフは内容証明郵便で郵送し、証拠を残さなければ効果がないのです。
ご自身「じゃあこれから内容証明でクーリング・オフします!」
業者「もうクーリングオフの期間は過ぎてますよ」
ご自身「・・・・・・・・・」
しかしあきらめないでください、業者はクーリングオフについてわざと説明しなかったりするのです。
他の方法で契約を解除する方法があるかもしれません。
このようなトラブルも内容証明郵便を知っていれば、起こらなかったかもしれません。
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