相続財産の借地権を売却して遺産分割したい
はじめまして よろしくお願いいたします
相談内容は借地権の相続なんですが、被相続人の子が3人だけいて、まわりには誰もいません。
3人の子達をABCとし、Aは独身、Bは2人の子持ち、Cは3人の子持ちとした場合、被相続人が死亡すると相続人はそれぞれ三分の一になると思うのですが借地の場合分けることが出来ません
それで最終的には売る事となりますが、たとえば被相続人が死亡する前にAが死亡した場合、被相続人の死亡時にはBとCが二分の一ずつとなると思いますが、同様にAではなくBあるいはCが死亡した場合、その子達に分与されますが比率は等分ですか?
それと方法は売るしかありませんか?
またこのような手続きを一括してお願いするには売却代金の何割とか相場はありますか?
お返事お待ちしています
【ご返答】
こんにちは。
>AではなくBあるいはCが死亡した場合、その子達に分与されますが比率は等分ですか?
まず、Bが死亡した場合、Bの相続分が3分の1で、子供が2人ですから、子供は6分の1ずつになります。
Cが死亡した場合、Cの相続分が3分の1で、子供が3人ですから、子供は9分の1ずつになります。
>それと方法は売るしかありませんか?
誰かが借地上に住むのであれば、その相続人がいくらかの金銭を他の相続人に支払って、借地の権利者になるということもできます。
借地とは、原則として、借りているもので、借地上に住むのであれば価値はあり、また、地主が買い取ってくれるというなら売却できますが、そうでなければ必ずしも売却できるものではありません。
やはり、借地には住むのが一番価値あることだと思いますよ。
>またこのような手続きを一括してお願いするには売却代金の何割とか相場はありますか?
おそらく借地権割合が相場になるのだと思いますが、最終的には当事者の合意になると思います。
地主に売るにしても、他の人に売るにしても、地主の承諾が必要になります。
ですので、どうしても話し合いが必要になりそうですね。
ご自身でこの話し合いをするとなると、大変な労力になりそうですね。
ネットで調べると、専門にしている不動産会社もありますね。
「借地 売却」などで検索すると出てきますよ。
これらのサイトを読んでみるだけでも参考になりますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|