相続で母の借金を知り相続放棄しないで3か月経った
母親が借金を残して亡くなりました。
借金があったことは知っていて、遺産放棄は3ヶ月以内にしなければならないことは知っていましたが、自分が相続人のうちの一人であることを知らなかったため、相続放棄しないまま3ヶ月がすぎ、通知書が届いたことにより相続人であることを知りました。
相続放棄できますか?
【ご返答】
こんにちは。
相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った日」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知ったときをいいます。
ですから、その通知書で相続人であることを知ったわけですから、ここから3ヶ月ですよね。
相続放棄できると思います。
まずは、管轄の家庭裁判所に問い合わせて、事情を話して、相談したらいいですよ。
教えてくれると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|