相続税の滞納を相続してしまう
はじめまして。
突然に失礼を申し上げますが、HPを拝見してE-mailしております。
義理の両親が未払いでいる税金で困っており、 ご相談にのっていただければと思います。
義理の両親は、相続で長年に渡りもめ、 その税金の多寡についても、兄弟間で諍いがあり、 結果的に、かなりの税金を支払うように命じられました。
国税局からの取立てが先日あり、もし義理の父が無くなれば、 子ども(すなわち、私たちです)に支払ってもらう、 という話だったそうです。
話は、すべて、義母が興奮して無秩序に話をしますし、 事実がなんであるのか、正直申して理解しておりません。
ですが、確認させていただきたいのは、
・(義理)の両親の未払いの税金を子どもがはらう義務があるのか
・もし、そうであるとしたら、財産放棄をすれば、支払い義務もなくなるのか
ということです。
背景について、具体的にご説明したほうがいいとは思うのですが、 私自身もよく把握しておらず、大変申し訳ございません。
お力をいただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
【ご返答】
こんにちは。
>・(義理)の両親の未払いの税金を子どもがはらう義務があるのか
厳密にいうと、義理の両親ですから、ご自身は支払う必要はないですよね。
ご自身の配偶者は相続人ですから、相続人は税金の滞納分も相続することになりますので、相続するのであれば支払義務があります。
>・もし、そうであるとしたら、財産放棄をすれば、支払い義務もなくなるのか
ご自身の配偶者が相続放棄をすれば、支払義務はなくなりますよ。
相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますので、事情を知っておく必要があると思いますよ。
相続税の滞納ですよね、であれば、その相続税がかかるほどの相続財産があることが想像できます。
しかも、もめているというのであれば、財産価値は高いのではないでしょうか?
これを把握しておく必要があると思います。
財産価値が高いのであれば、相続しても税金は支払えて、なお、残りの財産を相続することができます。
ですので、相続放棄を考える前に、財産を知る必要があると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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