遺留分を債権譲渡すると言われたが
突然メールにて失礼いたします。
相談内容は、遺留分についてです。
今年1月に遺留分について、支払うように裁判所から判決がでましたが、現在まとまったお金もなく、遺留分額の金利分で平成19年分を支払い、平成20年分は年末までということで現金書留で送りました。
そうしましたら、債権譲渡した方から、近く内容証明を送ると文書が届きました。
遺留分も債権譲渡できるものでしょうか?
相続財産が不動産なので、すぐに現金にできません。。
金利分を払うのもいっぱいいっぱいなのですが…
また、集金にいく!とか、最近、私が離婚したのですが、前夫の実家にまで電話したりしたようです。
今、幼い娘と二人暮らしなので、恐怖を感じています。
対策などあれば合わせて教えていただければ幸いです。
公正証書遺言により、祖父から不動産を相続し、遺留分減額請求は叔父が請求しました。
【ご返答】
こんにちは。
>遺留分も債権譲渡できるものでしょうか?
できると思います。
調べてみると、直接遺留分の譲渡についての判例ではありませんが、遺留分が譲渡できるという判例がありましたので、参考にしてみてください。
「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。」最一小判平成13年11月22日(判例タイムズ1085号189頁)
>対策などあれば合わせて教えていただければ幸いです。
相手の回収行為が脅迫じみているようでしたら、まずは証拠を残してください。
録音や録画などして警察に相談するのも手だと思います。
また、離婚したのですから、前夫はその遺留分について関係ありません。
そもそも結婚していたとしても、前夫にはご自身の遺留分について関係ありません。
前夫の実家に電話するような行為がしつこいようなら不法行為になりますので、逆に損害賠償請求できると思います。
遺留分は相続人の権利ですので、どうしても支払う必要があります。
他にその遺留分を作ることができないのであれば、その不動産を売却するしかないように思います。
金利を払うのも大変ですので、売却も考える必要があると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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