祖母の面倒を診ているが寄与分はあるか
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主人の方の相続について
主人の母は3年前に父は1年前に他界しています。
そのほかに祖母がおり老人ホームにいます。
祖母夫妻には子供がおらず、祖父が他界する1年前に祖父の甥であった父が養子となり、当時結婚していた母も同時に養子となっております。
そのときに姉は生まれており主人は一年後に生まれています。
主人は6年程前に相続税対策として祖母の養子となっております。
もし祖母が他界した場合 主人は相続の権利がありますが、姉にも相続の権利はあるのでしょうか?
父・母のときは現金・株券はすべて姉が相続し 主人は土地のみを相続しました。
また父・母の介護の時には私が会社を退職し看ていましたが姉は週に一度3時間ほど来ていました。
祖母の場合は老人ホームにも1年に一度いくか行かないかで、入院している現在も私たち夫婦は24時間で付き添っていますが姉はほとんど来ません
お忙しい中恐れ入りますが よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
父、母は、祖母の養子にもなっているのですよね。
でしたら、姉にも代襲相続として相続権があります。
相続権は旦那さんと姉で2分の1ずつだと思います。
あと一点、「寄与分」を主張できるかもしれません。
寄与分とは、相続人のうち、被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると定めています。
祖母の面倒を24時間も診ているのでしたら、それを主張してもよいかもしれません。
ただ、相手がそれを認めなければ、裁判をすることになりますが、裁判所も認めるのではないでしょうか。
これはお祖母さんが亡くなってからの話なので、寄与分について今のうちに調べておいてもよいかもしれませんね。
またいつでもご連絡ください。
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