孫を養子にすれば相続税が節税できるか
メールにて無料相談をしたくご連絡させていただきました。
よろしくお願い致します。
相談内容は借地権についてなのですが、現在私の祖父が4つ不動産を所有しており、そのうちの1つは既に土地購入済みですが3つは借地権です。
祖父の子供は2人おり私の父と父の妹です。
普通に行けば祖父・祖母が亡くなれば父と父の妹が2つずつ相続をするのですが、父は私の母と離婚しており、現在後妻と後妻の連れ子の3人で生活してますが、後妻も離婚経験があり連れ子の他にもう1人息子がいます。
その為、祖父は息子(父)に2つを相続させると、本来私に来るべき不動産が後妻に取られる危険性があるとの事で、公正証書にて孫の私へ借地権の不動産1つを遺贈すると書いてます。
しかし、最近になって知ったのですが、遺贈だと贈与税が掛かり相場で2000万程の借地だと贈与税が600万程掛かる事が分かり、どう対応してよいか困っております。
そこでご相談なのですが、借地権を生前に祖父と孫の間で売買する事は可能でしょうか。
可能なのであれば相場の値段でないとダメなのでしょうか。
また、贈与税の負担を軽減する為に祖父との養子縁組も考えてますが、どちらの方法がよいのでしょうか。
また、それ以外に贈与税の負担軽減する方法はありますでしょうか。
宜しくお願い致します
【ご返答】
こんにちは。
>しかし、最近になって知ったのですが、遺贈だと贈与税が掛かり相場で2000万程の借地だと贈与税が600万程掛かる事が分かり、どう対応してよいか困っております。
遺贈は贈与税ではなく、相続税の適用になりますので、贈与税ほど高くはないですよ。
遺贈とはお祖父さんが法定相続人でない人に遺言で、お祖父さんが亡くなった後に相続財産を贈与することなので、亡くなった後に贈与することなので相続税なのです。
お祖父さんが生きているときに贈与すると、贈与税がかかるのです。
遺贈の場合は、2割加算されるので、法定相続人の相続税よりも高くなってしまいます。
>そこでご相談なのですが、借地権を生前に祖父と孫の間で売買する事は可能でしょうか。可能なのであれば相場の値段でないとダメなのでしょうか。
相場の値段で無いと譲渡益に対する税金などがかかってしまいます。
安い値段でご自身が買ったとすると、その土地の本来の時価とご自身が買った値段の差額、つまり、儲けに税金がかかります。
相続税よりも高くなってしまうと思います。
>また、贈与税の負担を軽減する為に祖父との養子縁組も考えてますが、どちらの方法がよいのでしょうか。
養子縁組は、相続税にメリットと注意点があります。
<メリット>
・法定相続人の数が増えるため、基礎控除額が1人あたり1000万円増えます。
・相続税は累進課税のため、法定相続人の数が増えることで各相続人の法定相続分が下がり、適用される税率の区分が下がることがあります。
・生命保険金や死亡退職金の非課税枠が、1人あたり500万円増えます。
・法定相続人以外の者に不動産を遺贈する場合、登記申請に必要な登録免許税は固定資産税評価額の2%ですが、養子に不動産を相続させる場合には0.4%で済みます。
・特定遺贈では、受遺者が法定相続人以外の者である場合、不動産取得税がかかりますが、受遺者が養子の場合にはかかりません。
・孫を養子にする場合は、上記の効果に加えて、子の世代を飛ばして財産を相続させることができるため、相続税の課税回数を1回分減らせます。
<注意>
・養子となった孫(代襲相続人となった孫を除く)の相続については、原則として孫の相続税額が2割加算されます。
・養子の人数は、民法上はとくに何人までという制限はありませんが、相続税の計算では、被相続人に実子がいる場合は一人まで、被相続人に実子がいない場合は二人までに制限されています(特別養子縁組の養子を除く)。
・養子を法定相続人に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、その養子を相続税の計算に含めることが認められない場合があります(養子縁組自体が取り消される訳ではありません)。
・養子は養親の法定相続人となる一方で、実親の法定相続人ともなります(特別養子縁組の養子を除く)。
・他の相続人の法定相続分や遺留分が減ります。
・養子の氏(名字)が変わる場合があります。
・離縁は難しいこともあります。
・養子が未成年者の場合、養親が親権者となります。
遺贈も養子縁組も2割加算になりますので、同じかもしれません。
しかし、その他にも養子縁組だと相続税の基礎控除が増えたり、登録免許税なども安くなるので、総合的に考えると養子縁組の方が節税になりそうですね。
またいつでもご連絡ください。
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