母親が書いて父親がサインした自筆証書遺言は無効か
はじめましてKと申します。
遺産相続についてどこで相談してよいのかわからずインターネットで御社のサイトを見つけました。
ご返答できる範囲で教えていただけたら幸いです。
ぶしつけな言い方になっていたら申し訳ありません。
順序もわかりにくいものになっていたら大変申し訳ありません。
わたしには 母親、姉(38歳)、妹(35歳)、弟 (23歳)がいます。
姉、妹は結婚して家を出ています。
わたしは未婚ですが家を出ています。
弟は転勤で福岡にいます。
わたしは母親、姉妹弟とは仲が良くありません。
父親にはよくしてもらっていたので仲良しでした。
東京に2件、千葉に別荘、神戸に1件と2/3 (1/3は母の弟名義)件の物件があります。
神戸の物件は店舗として人に貸していて家賃収入があります。
9月30日に父親が亡くなりお葬式が済んですぐに母親から遺産放棄の手続きをしろと連絡がありました。
理由はそういう遺言があるからとのことでした。
その後も何度も印鑑をもってこい、印鑑証明をもってこいと連絡がたびたびありました。(母親はお金に執着の強い質でわたしとそりが合わずわたしは早くに実家を出ています。)
なにか腑に落ちないのでそのままにしていましたら仏壇を買いに行くから一緒にきてほしいと連絡があったので実家に行きました。
案の定遺産放棄の話で、わたしがまだ気持ちを決めていないと言いましたら、じゃあわたしが死んだときはお前には一銭もやらない、お前は四十九日に来るな、出入り禁止だと怒鳴り出したので帰ってきました。
その後何度か連絡があり不動産と銀行の名義はすべて母親名義にしたからそのための印鑑証明は いらない、あとは株券の名義変更するために四十九日の日に印鑑証明を一通もってこいとのことでした。
今日四十九日だったので参加しました。
親戚が帰った後母親が名義変更の書類や例の遺言を出してきました。(わたしは印鑑も印鑑証明も忘れた といって何にもサインしていません)
遺言は母親が全部書いて最後に父親にサインさせたものでした。
内容は父親が死んだ場合、全財産を母親に譲る、という内容でした。
それはまあよいのですがその後、母親が死んだ場合、不動産はすべて弟に譲るとありました。(母親は弟を溺愛しています)
わたしたち姉3人は神戸の家賃収入56万を15万→姉、15万→わたし、15万→妹、残り→弟、を8年4ヶ月で各自に計1,500万円払う、と書かれていました。
母親曰くわたしたちに不動産を譲ると立て替え等でお金を払えずに売ってしまう場合があるからだということです。
弟は小さい頃から私立に通わせ今年上場企業に入社したのでローンも組めるからだということです(では弟の場合は売ることはないのか?と聞きましたら そのように躾けてるから大丈夫だとのこと)
今日のその遺言内容にわたしはかなり疑問があり、その金額の根拠を教えてほしいといいましたら、なぜお前に言わなきゃならないのか とか 自分で評価格を調べろ と 言われ話し合いになりませんでした。
今日の場では姉は遺言内容に納得(不動産は維持するのが大変だからと)、弟は母の言うなり、わたしと妹が納得してないという感じでした。
わたしは決してもっとお金がほしいとか家がほしいと思っているのでは ありません。(実際わたしは家族の不仲のため今の家には執着がありません)
なにか腑に落ちないのです。
父が亡くなって間がないうちにお金のことを言い出されたからかも知れません。
あるいは母親の傲慢な態度のせいかも知れません。
わたしは今後なにをどうしたらよいのでしょうか?
このままにしておいたらどういったことになるのでしょうか?
なにをどのような段取りで進めて行けばよいのかがわかりません。
わたしはフリーランスでグラフィックデザイナーをしていますが預貯金がそれほどあるわけではありません。
こんなに長々と文章を読んでいただき、ありがとうございました。
わたしが納得できる道、通常みなさまはどうされるのか教えていただければ幸いです。
ぶしつけで大変申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>遺言は母親が全部書いて最後に父親にサインさせたものでした。
自筆証書遺言は遺言者が全て自筆で書かなければなりませんから、この遺言は無効です。
遺言が無効であれば、当然、手続きは遺産分割手続きによることとなります。
そうなれば、ご自身にも法定相続分の相続財産を請求できることになります。
しかし、文面を読ませていただくと、あまりお母さんともめるつもりはないが、納得がいかないという感じですかね。
納得がいかない部分だけでも主張してみてはどうですか。
それでもお母さんと話にならないなら、遺言が無効であることを言ってみてはどうですか。
遺言が無効であれば、遺産分割協議をしなければなりません。
そうなると、法定相続人全員の署名押印と印鑑証明が必要なります。
ご自身が納得いかないなら、署名押印をしなければよいのです。
そうなれば、遺産分割はできません。
お母さんも譲歩するのではないでしょうか。
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