相続財産に複数の不動産とローンがあり分割方法は
初めまして。
Hと申します。
この度相続が発生し色々と疑問に思うことがありおたずねさせて頂きます。
法定相続人は長男(夫)、長女、次女、次男、養女(私長男の妻)の5人です。
義父は2年2ヶ月の意識不明の入院生活の末亡くなりました。
その間長女がお金の管理をしていました。
遺産は複数の不動産とアパートローン残高約7800万円(夫相続予定不動産分5800万円、長女不動産分約2000万円?)と3年ほど前の父の話では2〜300万円の預金と積立金1200万円ぐらいとのことでした。
ところが長女の話では、この2年余りの間に預金はなくなり、不動産管理にはお金がかかるとかで不足分は次女から1200万円借金する形でお金を使い、父の死後解約した積立金から次女に1200万円返金していました。(実際には解約してみると長年の利息を含め2700万円程ありました)
この1200万円について領収書の提示もなく、その使途について全てが納得のいくものではありません。
アパートローンも高額残っている中で次女に優先的に返金することが認められるのでしょうか?
長女、長男が負債付き不動産を、次女、次男は古家ですが負債なしの不動産を相続予定ですが皆が負債をおりこまず、見た目の不動産価値で評価をしようとしていますが負債も考慮の上、正しい不動産価値を出すのにはどのようにすれば良いでしょうか?
不動産収支については長男分は1ヶ月のローン支払額が家賃収入分を少し上回ります。
長女、次女、次男分は2〜30万のプラス収入です。
もう1つ残っている借地権付き古家(家賃収入あり)を長女が希望していますが生前の父の意向では長男にと言ってくれていました。
遺言書もなく、正当な理由を述べて私たちの取り分を主張するにはどのようにすればよいでしょうか?
夫はお金のことや相続の件には疎く、私は話し合いに入れてもらえませんので、状況的には不利な立場にいます。
お忙しい中お手数ですがご教授いただければ有り難いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>アパートローンも高額残っている中で次女に優先的に返金することが認められるのでしょうか?
認められないと思います。
次女からの負債1200万円も相続財産ですから、相続人全員の承諾が必要になります。
ただ、本当に次女が好意で貸してくれていたのであれば、それを相続財産だからといって、話を難しくするのは酷ではないでしょうか。
相続人全員が良いというなら、先に返してあげてもよいと思いますよ。
>皆が負債をおりこまず見た目の不動産価値で評価をしようとしていますが、負債も考慮の上、正しい不動産価値を出すのにはどのようにすれば良いでしょうか?
相続財産の価額(プラスの財産)−負債(マイナスの財産)
この金額を分割していく計算が妥当であると思います。
この場合には、実際の時価を不動産屋などに出してもらって計算した方が良いですよね。
要するに不動産を売却した場合に、どれくらいの金額になって、そこから負債を引けばいくらプラスの財産があるか、ということです。
>遺言書もなく、正当な理由を述べて私たちの取り分を主張するにはどのようにすればよいでしょうか?
遺言書がなければ、すべて相続人の「協議」によることになります。
話し合いで決めていくことになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意(署名押印)がなければ成り立ちません。
ご自身も養女で法定相続人ですから、いざとなれば署名押印をしなければよいのです。
ご自身の納得いく話し合いをすればよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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