相続財産が不動産しかない場合の分割方法とは

相続財産が不動産しかない場合の分割方法とは

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相続財産が不動産しかない場合の分割方法とは

はじめまして、Hと申します。

突然のメールで失礼いたします。

貴事務所のホームページを拝見して、相続問題に関してご相談に乗っていただけないかと思い、メールいたしました。

長くなってしまいますが、お手すきの際にご覧頂き、もしよろしければご意見いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

〔相談内容〕

・家族(相続人)構成

昨年9月に、義祖父が88歳で他界しました。

居住地は神奈川県小田原市で、同居家族は祖母(85)と母(65)です。

孫の私(33)は、東京でフリーの仕事をしています。

(先生の事務所に近いので、思いきってメールしました)

義祖父と祖母とはお互いに×1同士で、45年ほど前に再婚しております。

二人の間には子供はいません。

義祖父には、前妻の子供が二人います(長男、長女)。

離婚後は前妻が引き取り、いまはそれぞれ東京と神奈川で家庭を持っています。

義祖父は生前半年ほど寝たきり入院の状態だったのですが、お見舞いに来ることもなく、あまり交流はありませんでした。

祖母には、前夫の子供が一人います(それが母です)。

前夫(私にとっての実の祖父)が引き取りましたが、私の父と結婚して家を出ました。

ただ、25年ほど前に母は父と離婚して、母と私は当時から義祖父・祖母の元でお世話になっています。

(私は大学進学と同時に東京に出て自活しています)

義祖父は長らく水道屋を経営していました。

一時、無職になった長男に継がせようと呼びよせたようですが、長男による金銭トラブル、対外的なトラブルが生じたため、最終的に責任をとるようなかたちで、70歳のときに会社をたたみました。

母は病院で勤務していましたが、定年退職し、今は祖母と二人、ほそぼそと年金生活しています。

・相続に関する問題

義祖父は生前に公正証書遺言を残してくれていて、祖母に財産の2分の1、母に4分の1、という内容でした。

とはいえ、預貯金はほとんどなく、財産は土地と建物だけです。地元の不動産屋さんに、土地が5500万ほど、建物は250万程度と言われたようです。

(築40年のボロヤなので、そんなにするとは思えませんが・汗)

四十九日法要後から、長男から遺産に関する問いあわせが続いていました。

遺言どおり、長男、長女に1/8ずつ渡ししたいのですが、住んでいる土地を切り売りすることは難しく、代わりとなる現金もありません。

年末に祖母が体調を崩したこともあり、「落ち着くまで待って」とお願いしてやり過ごしてきました。

そこへ先日、長男、長女から連名で「遺留分減殺の通知」の内容証明が届きました。

「遺留分である財産の1/4、5000万円を支払うように」「2月15日までに文書にて返信を」と書かれているのですが、5000万円という数字がどこから出てきたのかわからず、どのように返事を出せばいいのかもわからず、おろおろするばかりです。

ここで、質問させていただきたいのですが…

1 届いた内容証明に対して、どのような返事をすればよいものでしょうか。

近所の人たちには「ほうっておけ」と言われているようですが、祖母も母も毎日悩んでいて、とても放っておける感じではありません。

2 財産の1/8ですと、上記の見積もりで1人700万円強になります。

それだけを支払う現金がない場合、土地を分割して登記することになるのでしょうか。

土地を分割した場合、二人が出ていかなければならなくなる可能性もあるでしょうか。

(長男は借金があるらしく、すぐに現金がほしいというようなことを言ったようです)

3 できるだけ円満解決するには、どのような方法が考えられるでしょうか。

4 以上のことを相談したい場合、また、話し合いの代理(仲介)を頼む場合、どのくらいの費用がかかるものでしょうか。

このようなことを相談をするのは初めてで、ぶしつけでしたら申しわけありません。

もしよろしければ、ご返信いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



【ご返答】

こんにちは。

>1 届いた内容証明に対して、どのような返事をすればよいものでしょうか。

まず、遺留分請求をしてきているわけですから、返事はする必要があります。

法定相続分を計算すると、祖母(配偶者)が2分の1、子供が3人ですから3人で2分の1、子供一人当たりは6分の1です。

と言うことは、子供1人あたりの遺留分請求権は12分の1になります。

決して4分の1ではありません。

そして、遺言ではその長男長女には1人8分の1ずつ相続させるわけですから、遺言通りなら1人8分の1ずつです。

返事としては、ご自身の計算通り、一人700万円の相続額の提示と、それは現金がないため土地が売れた場合に支払う旨を提示する必要がありますよね。

そして、土地が売れなければ、その土地を8分の1で共有するしかなくなる旨を伝えてみます。

その返事をして、相手がどのように反応してくるかで、次の対応を決める必要がありそうですね。

>それだけを支払う現金がない場合、土地を分割して登記することになるのでしょうか。

現金が無い場合、もし本当に長男長女が裁判をするなら、判決は8分の1ずつの共有登記となる可能性があります。

どちらにしても、その8分の1ずつは祖父の財産から支払う必要は出てくるのです。

ですので、放っておくというのはやはりできません。

土地を売って、その8分の1を渡すのが一番だと思います。

共有になると、もっと面倒くさくなりますよ。

>土地を分割した場合、二人が出ていかなければならなくなる可能性もあるでしょうか。

その可能性はありません。

ただ、一人8分の1ずつの共有になると、その分の賃貸料の支払いをする必要はあるかもしれません。

>3 できるだけ円満解決するには、どのような方法が考えられるでしょうか。

やはり、話し合うしかないですよね。

今現在、どうやっても現金はないわけですから、その旨を相手方にわかってもらう必要がありますよね。

その上で、どうするかです。

何もしないで放っておくということはできないと思いますよ。

>4 以上のことを相談したい場合、また、話し合いの代理(仲介)を頼む場合、どのくらいの費用がかかるものでしょうか。

まずは上記のように返事をしてみてください。

相手の返答によって、次の手を考える必要がありそうですね。

またいつでもご連絡ください。

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