相続放棄が受理されたが他の相続人が財産処分した
こんばんは、はじめまして。
質問させて頂きます。
相続放棄の申述を家裁に行い受理されましたが、家裁への申述前に相続人が財産の一 部を処分しており「法定単純承認」に該当し相続放棄が無効となることが分った場合、家裁へはどのような手続きをすればよいのか教えて頂けますようお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
どのように処分したのでしょうか。
ご自身はその処分を知らなかったのですよね。
遺言がある場合を除き、処分するということは、相続人全員が承諾して遺産分割を行わなければなりません。
どのように処分したかで、相続放棄できるかどうかが決まると思います。
どちらにしても、相続放棄の申述手続きをしてもらった家裁の担当官に相談してみてはどうでしょうか。
相続人が処分したことが債権者にわかれば、当然、相続放棄の無効を主張されます。
裁判所に話してみてもよいと思いますよ。
もしかしたらご自身だけは相続放棄できるかもしれません。
またいつでもご連絡ください。
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