相続手続きを10ヶ月以内にできない
初めまして、Iと申します
不動産相続の件ですが 兄弟が多い為 父が7月に亡くなり、死亡届は、だしたものの、それ以上話が進みません
せっかく残してくれた土地を、有効利用したい為 名義変更、又は売却等、したいのですが常識では、考えられない事を話す兄弟がいるため困っています。
10ヶ月以内に、遺産の分割協議や、名義変更、相続申告等出来ない場合 かなり不都合等あるのでしょうか?
教えてください 宜しくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>10ヶ月以内に、遺産の分割協議や、名義変更、相続申告等出来ない場合 かなり不都合等あるのでしょうか?
10ヶ月以内にしなければならないのは、相続税の申告だけになります。
遺産分割協議や不動産などの名義変更はいつでもできます。
相続税はかかるのでしょうか?
3,000万円+(相続人の数×600万円)
これを超えなければ相続税はかかりませんし、申告さえ要りません。
相続税がかかるのであれば、遺産分割がどうなるかは別として、相続税を法定相続人は支払っておかなければ延滞税がかかってしまいます。
ですので、相続税がかかるのであれば、それだけは支払って、遺産分割や名義変更は後でゆっくりやればよいと思います。
相続税がかからないのであれば、全てをゆっくりやって大丈夫ですよ。
兄弟が多いようでしたら、相続税はかからないかもしれませんね。
またいつでもご連絡ください。
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