遺言の最後に後の遺言の効力を否定したが
突然すいません。
ネットで見まして教えて下さい。
自筆遺言書で、最後に書かれていることが、明日以降の遺言書有るならば私の意志ではない。
こんな文面で、以降の遺言書が無効になりますか?
【ご返答】
こんにちは。
>こんな文面で、以降の遺言書が無効になりますか?
無効にならないと思います。
偽造されたものなどであれば、当然無効ですが、ご自身でその遺言の後に新しい遺言を書けば、その遺言が有効になります。
後の遺言で、前の遺言を取消すこともできるという民法の趣旨からすると、どうしても後の遺言の方が効力があるのです。
ただその後に、ご自身が遺言を書かなければ、当然、その遺言が有効です。
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