再婚した父に全遺産をもらう遺言を書いてもらう
相続について
3年前に父が再婚しました。
継母には連れ子が3人おります。
父の遺産を全て私か私の子供達名義にしたいのですが、私なりに調べた結果、壁があるんです。
主人、連れ子は養子縁組をしておらず相続権はありません。
父に遺言を残してもらっても遺留分が発生しますよね。
この遺留分についてなんですが、継母には以前家族と住んでいたマンションがあります。
そこには現在、娘が一人で住んでいます。
このマンション名義が継母ではなく、この娘名義と耳にしたことがあるのですが、このマンションが遺留分相当額を超える物とされた場合、遺留分も取られることはありませんか?
例え娘名義の物であっても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
原則として、娘名義のマンションであれば、娘の固有の財産となります。
そのマンションを購入したのが父である場合には、贈与ということになりますよね。
しかも、娘は養子縁組していないのですよね。
だとしたら、相続人への贈与ではないですから、遺産分割には関係ないものと考えられます。
結果として、継母への贈与ではないですから、継母の遺留分はまだあるということになります。
今の時点で考えられるのは、おっしゃる通り、遺言を書いてもらうことですよね。
継母が遺留分を請求してこなければ、ご自身と子供達が全て相続できます。
遺留分減殺請求は家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
手間がかかることは確かです。
また、継母が請求してきたのであれば、裁判所を通して遺留分を支払えばよいのです。
これは法律で決まっていることですから、仕方のないことです。
ですので、とにかくお父さんに遺言を書いてもらうようにすることです。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|