公正証書遺言無効訴訟をするか遺留分減殺請求をするか
経過概要
継母 100歳 平成21年2月11日 老衰により死亡
平成17年7月から病院と特別介護老人ホームへの入退院であった。
末娘(5女)が面倒を見ていた。
病院と特別介護老人ホームの情報開示の請求を現在している。
認知症がある。
遺言公正証書作成 第1回 平成13年12月19日
私に遺産相続あり
第2回 平成18年5月24日
私に遺産相続なし
第3回 平成18年12月7日
私に遺産相続なし
質問事項
1 認知症を理由に遺言公正証書を無効とする確認訴訟をしたいが、この可能性は。
2 定額郵便貯金の払戻経過
S名義の定額郵便貯金を継母が名義人に何の断りも無く勝手に引き落としをした。
これに対抗して全額取り戻したい。
引き落としが判明平成18年9月15日郵便局からの回答
継母が死亡したことにより(平成21年2月11日)公正証書遺言書が見つかりこれによると私が相続するものが何も無い。
相続人からこの貯金全額を取り戻したい。
これが可能か。(訴える場合の名称は何と書けばよいのか)
3 遺留分減殺請求をすることを考えているが悩んでいる。
(1)遺留分減殺請求と遺言公正証書無効確認請求訴訟との関連でどちらを優先させるべきか。
(2)遺留分減殺請求を遺言公正証書無効確認請求訴訟に先行して実施した場合の問題があるか。
(3)遺留分減殺請求を遺言公正証書無効確認請求訴訟とは、二律背反する行為ではないか。
(4)寄与分の請求をどのように算定すべきか。(算定要素)
4 裁判終了後において相手から慰謝料、損害賠償で訴えられるケイスはないのか。
【ご返答】
こんにちは。
>1 認知症を理由に遺言公正証書を無効とする確認訴訟をしたいが、この可能性は。
認知症でも遺言は有効になる場合があります。
いろいろな場合があるのですが、公正証書遺言なのですよね。
ということは、法律の専門家である公証人が立ち会っていますし、証人もいます。
もし、医師の証人が必要であれば、当然、立ち会っていると思います。
公証人がその遺言を作っているのであれば、客観的に見て無効である可能性は難しいと思います。
>2 定額郵便貯金の払戻経過
Sさんとはご自身のことですよね。
そして、話の流れだとご自身名義の口座を継母が作って預金していたということですか?
だとすれば、それは継母の財産になりますから、取り返すことはできないと思います。
もし、継母に預けていたような場合にも、どのような理由で預けていたかが問題になります。
贈与したのか、貸し付けたのか?
貸したのであれば返してもらえますよね。
>3(1)遺留分減殺請求と遺言公正証書無効確認請求訴訟との関連でどちらを優先させるべきか。
遺言無効を立証できるのであれば、訴訟した方が良いと思いますよ。
でなければ、遺留分を請求した方が良いと思います。
>3 (2)遺留分減殺請求を遺言公正証書無効確認請求訴訟に先行して実施した場合の問題があるか。(3)遺留分減殺請求を遺言公正証書無効確認請求訴訟とは、二律背反する行為ではないか。
裁判所に相談してみてはどうですか。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する、とされています。
遺言無効訴訟を提起して、1年が経って、それが認められなかった場合、遺留分請求をできるのかを相談してみてはどうでしょうか。
途中の1年以内に、遺留分減殺請求の申立てができるのであれば、訴訟を提起して、じっくりと訴訟で争うことができますよね。
>3(4)寄与分の請求をどのように算定すべきか。(算定要素)
遺言があり、その内容以外に相続財産はないのですよね。
であれば、遺言が優先されますから、寄与分の問題は発生しないとされています。
>4 裁判終了後において相手から慰謝料、損害賠償で訴えられるケイスはないのか。
裁判すること自体、損害賠償は発生しないと思いますので、思いのたけを主張してみてはどうですか。
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