未成年者は誰が代理して遺産分割手続きするの
メールから失礼致します。
私、兵庫県伊丹市に住んでおりますSと申します。
メールをさせて頂いた理由は、今回母が遺産相続の事について気になっていた事を私に打ち明けたからです。
その内容は…
母が子供の頃に父が亡くなり、その後にお祖父さんが亡くなった。
母はその時に一切遺産を相続しておらず、その遺産は別の一人の人が全て相続してしまったらしいのです。
インターネットで調べてみた所、母の立場は代襲者と言う立場になるみたいでした。
財産分割協議では期限は無いと記載されてはいたのですが、細かい事が分からない事とお祖父さんが亡くなってから期間が大幅に(3.40年程)空いている事と既に相続している者がいる事が気になりまして今回相談メールを送らせて頂きました。
長い文章になってしまいましたが、もし宜しければご返答頂けると助かります。
読んで頂きましてありがとうございます。
【ご返答】
こんにちは。
詳細がわからないのであくまで推測です。
いくら子供であっても相続権はあり、遺産分割は相続人全員の承諾がなければできません。
しかし、未成年者は自分で法律行為ができませんので、誰かが代理人となり、子供ために相続手続をするのです。
普通は、お母さんの親権者が法定代理人になりますので、その人が遺産分割協議書に署名押印していると思います。
つまり、お母さんのお母さん、ご自身のおばあちゃんです。
お母さんのお母さんは、共同相続人ではありませんから、利益相反行為にはなりません。
つまり、そのときに相続人とおばあちゃんが話し合いをして、遺産分割したのだと思いますよ。
おばあちゃんが生きていらっしゃるなら、聞いてみてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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