相続で共有した不動産の支払った固定資産税を請求したい
メールにて失礼いたします。
相談内容:高齢で、がんのため入院している父に代わって、息子である私が法的な手続きをすることは、可能でしょうか?
督促手続か小額訴訟の場合も、代理人として弁護士か司法書士に委任することが必要なのでしょうか?
上記の手続をして、相手方が異議申立てをした場合は、一般訴訟になるそうですが、その場合の裁判費用は、債権者側が負担するものですか?
経緯:平成7年11月13日、父の兄弟が亡くなり、配偶者も子供も親もいないために、残った兄弟8人で、不動産を相続しました。
遺言はありません。
8人の共有名義で平成8年6月11日に所有権移転登記がなされております。
以降、当該不動産(土地・建物)は、空き家のまま、誰も住んでおりません。
雑草の除去費用や固定資産税は、15年にわたり父が払い、他の兄弟に請求しましたが、一部の者が支払いに応じません。
当該の土地建物を売却して、売却代金を8人で分割することも、父は提案しましたが、「故人の遺志はどうなる」と言い出す兄弟がいて、手放すことを誰も承諾しません。
誰も住んでいない土地建物に、15年以上も父は固定資産税を払い続けてきたのです。
自分の病気をがんと知った父は、入院する前に解決しようと焦ったのか「領収書を送ってくれば払う」という末の妹の言葉を信じて、父が手書きした領収書を送付したようです。固定資産税の払込通知書の控えも、父の手元にはありません。
一緒に送った可能性があります。
催促しても払わない者に対しては、親族といえども法的手段を取るしかないと考えております。
@内容証明郵便で、支払いの催促をする。(支払い期限はどのくらいが妥当なのか)
A応じない場合は、督促手続または小額訴訟を起こす。(どちらがふさわしいか?)
B父が健在のうちに、当該不動産の分割請求をする。
上記のようなストーリーを描いていますが、はたしてこのステップでよいものでしょうか?
高齢で病気ですが、意思能力のある父に代わって、その子供である私たち兄弟が、手続きをすることは可能でしょうか?
上記@Aの場合、もし弁護士に代理を委任しなかったとして、相手が異議申立てをして、一般訴訟に移行した場合のために、最初から、弁護士に依頼をしておくべきなのでしょうか?
Bの場合は、民事訴訟になるのでしょうか?
ちなみに、父と母は愛知県で、弟夫妻と同居しています。
妹夫妻は市内に住んでいますが、父母とは別居です。
兄弟で私だけは、離れた千葉県で暮らしています。
母は認知症が少し進行しており、とてもこの問題を任せるわけにはいきません。
同居している弟にこの問題を委ねる方が、合理的でしょうか?
以上、長々と記述してしまいましたが、よろしくご指導のほどお願い申しあげます。
【ご返答】
こんにちは。
>@内容証明郵便で、支払いの催促をする。(支払い期限はどのくらいが妥当なのか)
支払期限は1週間でも2週間でもよいと思いますよ。
ご自身で妥当だと思える期限を決めればよいと思います。
>A応じない場合は、督促手続または小額訴訟を起こす。(どちらがふさわしいか?)
支払督促は異議の申し立てがあれば、結局、訴訟をしなければなりませんから、最初から少額訴訟をしたほうが早いですよ。
>B父が健在のうちに、当該不動産の分割請求をする。
民法では、共有物の各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めており、この権利を共有物分割請求権といいます。
共有者の誰かが共有物分割請求の意思表示をしたときは、他の共有者は、その共有物の分割について協議し分割を実行する義務を負うことになります。
ただ、これには問題があって、当然に共有者との話し合いにより決まるわけですから、共有者の一人でも反対があれば、裁判などの手続きをして決めてもらうしかなくなります。
また、分割した場合に、その分割したものが売れるかどうかという問題もあります。
>上記@Aの場合、もし弁護士に代理を委任しなかったとして、相手が異議申立てをして、一般訴訟に移行した場合のために、最初から、弁護士に依頼をしておくべきなのでしょうか?
弁護士に依頼して任せれば楽ですが、費用がかかります。
少額訴訟ぐらいの金額であれば、ご自身で行うのが経済的だと思いますよ。
>Bの場合は、民事訴訟になるのでしょうか?
上記のとおり、共有者次第です。
次からは固定資産税を支払わなければ良いと思います。
そうすれば、共有者全員に税務署から請求がいきますので、重い腰を上げるのではないでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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