夫の連れ子に相続させたくない
お忙しいところ、恐れ入ります。
無料相談との文言に引かれ、図々しくも相談させて頂こうとメールをさせて頂きました。
よろしくお願い致します。
1.相続について
2年前に子供が2人(現在24歳・22歳)いる人と結婚し、籍も入れ彼の姓となりました。
私、結婚前に購入したマンションのローンを返済中でして、特に支障もないままに旧姓名義のままにしています。
もし今、私が死亡した場合、マンション(団信に加入しているのでローンと相殺になると思うのですが)と他微々たる預金等は、誰が相続をする事になるのでしょうか?
また、結婚後の姓に名義変更した後に死亡した場合、主人の他に彼の子供達にも相続権が発生するのでしょうか?
主人は仕方ないにしても、色々ありまして、正直なところ、彼の子供達へは1円たりとも渡したくないのです。
そのためには遺言書を残せば大丈夫なのでしょうか?
2.マンション名義について
このまま旧姓の名義にしていた場合、どんな支障が起こるうるでしょうか?
名義変更をする場合は、どのような手続きとどのくらい諸費用がかかるものなのでしょうか?
3.相続について U
父か母が死亡した場合、生命保険の受取人である配偶者(父か母)以外に、子供達には相続権はなしですか?
例えば、私の両親が死亡し、姉妹の1人だけに受取(相続)させたいと遺言書があった場合に、請求すれば法定相続分はもらえるのでしょうか?
4.その他
家族(血縁)、親子や姉妹の関係は一切ありません等を公的に(法的に)証明してくれる書類・証書みたいなものはあるのでしょうか?
作成は可能なのでしょうか?
可能であれば、どちらで、費用等お教え下さい。
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
なにとぞよろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>1.相続について
お話を聞く限りでは、相続人は配偶者である夫とご自身のご両親になると思います。
ご自身は夫の子達とは、養子縁組はしていますか?
しているんであれば、その子達も相続人です。
していなければ、相続人にはなりません。
姓が変わっても、養子縁組していなければ、法律上親子ではありませんから、相続権はありません。
ですので、遺言書も必要ありませんよ。
>2.マンション名義について
支障はないと思います。
また、名義変更に関しても、氏名の変更手続だけですので、簡単な変更手続です。
費用も登録免許税が2,000円ぐらいだったと思います。(はっきりと憶えていませんので、間違っていたらすみません)
>3.相続について U
生命保険は、原則として受取人が取得します。
法律では、生命保険は相続財産ではありません。
受取人が「亡くなった人」とされていれば、それは相続財産になります。
また、遺言で「姉に全財産を相続させる」とあった場合、相続人は二人で法定相続分は2分の1ですが、遺言が優先しますから、姉が全財産を相続します。
しかし、法定相続人には遺留分という最低限の相続分があります。
これは法定相続分の2分の1ですので、ご自身の遺留分は4分の1になります。
ですので、姉に全財産を相続させる遺言があったとしても、ご自身は全相続財産の4分の1の権利があることになります。
>4.その他
戸籍で確認することになります。
血縁がなければ戸籍でつながりがありませんから、それが証明する公的な書類になります。
またいつでもご連絡ください。
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