全てを相続した姉に遺留分減殺請求をしたい
はじめまして。
早速ですが、母が2月末に他界しました。
その前に財産は全て母の第一子である私の姉にと遺書を書き残しました。
私もその積もりで良かったのですが、思ったよりは多く残してくれたので少し分けて欲しいと言った所断られました。
遺書があるのでどうかと思いますが、遺留分として請求できるのでしょうか。
教えてください。
宜しくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
遺留分の請求はできますよ。
そして、遺贈があったことをを知ったときから、1年以内にする必要があります。
そして、遺留分減殺請求の方式にとくに決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、内容証明郵便で出す方がよいです。
1年以内に遺留分減殺請求をしたという証拠が必要なのです。
内容は、簡単でもよいので、「私は、遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります。」などの内容でよいと思います。
お姉さんがそれに応じてくれるなら、相続財産の詳細を聞いて、ご自身の遺留分を支払ってもらえばよいと思います。
相続人はご自身とお姉さんだけですか。
もしそうなら、ご自身の遺留分は4分の1になります。
もしお姉さんが拒否するようなら、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
とにかくまずは内容証明郵便を出して、お姉さんの反応をうかがってみてください。
それによって次の手を考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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