遺産相続の裁判で土地を共有名義にする判決が出た
遺産相続の裁判で、三筆の土地を共有名義にせよと判決が出ました。
名義変更の手続きの準備をしている時に、相手から調停の申し立てがあり、共有名義の土地を、有効利用できる様、他の土地と一括で交換か金銭譲渡の話し合い中にも、相手の弁護士が条件を飲まなければ裁判にすると、随分、強気なのです。
条件の悪い土地との交換とか、相場の半額くらいでの譲渡を迫るのです。
調停委員も裁判になれば損をしますよと言うのです。
この土地の上にはマンション、店舗等がありますから、私は地代、家賃の収入でいいと思っていましたし、私はこれは交渉ごとと思っていますから条件が合わなければ不調と思っていますが、相手が強気になる法的根拠、私が譲らなければならない法律でもあるのでしょうか。
そして、裁判になれば私が不利なことでもあるのでしょうか。
どうか、ご指導よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
遺産相続でもめて、裁判で三筆の土地を共有名義にするように判決が出たのですよね。
その後、他の相続人が弁護士に頼んで、その三筆の土地を共有名義にしないと言ってきたのですよね。
>そして、裁判になれば私が不利なことでもあるのでしょうか。
ないと思いますよ。
裁判所ももめていて、話がつかないから、共有名義にするよう判決を出したのだと思います。
次にその弁護士が裁判を起こしても、当然、同じ結果になると思いますよ。
ご自身の思いのたけを貫けばよいと思います。
ご自身が承諾しなければ、何にも起こりませんよ。
またいつでもご連絡ください。
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