父の土地を借りて家を建てた妹が寄与分を請求してきた
突然のメール失礼致します。
どうしても困っていて専門家の話を聞きたくメールさせていただきました。
実は、今年5月に父が亡くなりました。
そして相続というものが起きたのですがそこでお聞きしたいことがあります。
相続人は、母・私・妹@・妹A・養子縁組している夫の5人です。
生前に父が妹@夫婦に土地を貸し、妹@夫婦はそこに家を建てました。
その過程で農地が宅地になり評価額が約880万ほどにあがりました。(現在)
その土地は父名義だったので今回の相続財産に含まれるのですが、そこで妹@は寄与分として(現在の価格:約880万)から農地としての現在の価格を引いた額、正確ではなのですがおよそ850万程になると思うのですがその850万を寄与分として計上しろ、と言ってきました。
この妹@の言い分は調停や審判などになった場合、まかり通るものなのでしょうか?
その土地は妹@が家を建てるということで父から借り、そして家を建てる家庭で宅地となったものです。
これも寄与分でいう 財産を増加させる為の給付 というような項目に該当するのでしょうか?
お忙しいとは思いますがご回答いただけましたら幸いです。
【ご返答】
こんにちは。
妹@さんが、父の土地を借りて家を建てたんですよね。
ということは、家を建てるために父に生前に土地を借りているわけですから、むしろ特別受益に当たる可能性さえありますよね。
当然無償で借りているわけでしょうし。
寄与が認められる場合は、
◇事業に関する労務の提供または財産上の給付
これは、相続人が安い給料で父の事業などを手伝っていた場合をいいます。
◇療養看護
療養看護で寄与分が認められるのは、例えば本来であれば被相続人は高額な費用を支払って施設に入らなければいけないところを、代わりに相続人が仕事を辞めて、ずっと世話をしていたような場合などが考えられます。
ただ一緒に住んでいて面倒を見ていただけでは、寄与分は認められないのです。
もしかして、妹@さんが家を建て、その土地を農地から宅地に変える許可を取ったことで、土地の評価額を上げたことを「寄与」であると言っているのでしょうか?
それは寄与ではありません。
調停でも裁判でも認められないと思いますよ。
ですので、妹@さんが調停をするのであれば、そのときに法律的な寄与分について理解されるのではないでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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