母の連帯債務を相続人である兄弟が相続した

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母の連帯債務を相続人である兄弟が相続した

はじめまして Hと申します。

場違いかもしれませんがよろしくお願い致します。

去年の 九月に 母が亡くなり 保険金が 約300万円(確かではありません)ありました。

ですが母には 内緒の借金があり 確か 約300万円(こちらはかなり確かでは ありません) だと思います。

この 保険金を 父が経営する会社の 運転資金にするため 兄弟(私を含めて四人)は 何も 手を付けずにいました。

借金は 銀行の カードローンで 分割払いで 返済しています。

私が家を買う時に母に連帯債務者になってもらい返済を続けて来ました。

一年が経ち 私の 住宅ローンの支払いが キツくなってきた時に 住宅金融公庫の ホームページを見たら連帯債務者が 亡くなったら 手続きが いるとの事で銀行に その事を 告げ 帰ってきました。

その後 ふと あるホームページを 見たら「連帯債務は相続される」と 書かれていました。

私の 不注意と 世間知らずのせいで 私の家の 連帯債務者に 家族が なっている事に 今まで 全く気付かずに いました。

このままでは 自己破産になりそうですが そうなると 家族に 催促が行くとなると 自己破産も 出来ません。

初めは 任意売却を と考えていましたが それも 連帯債務者が 親 兄弟に 引き継がれているとなると 迷惑かけたくないので 出来ません。

どうしたらいいのか 頭が混乱してきます。

長々と長文 すいませんが 何か アドバイスや 間違っている事を お教え願えませんでしょうか?

よろしくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

>家族に 催促が行くとなると 自己破産も 出来ません。

保険金の受取人は誰になっているのでしょうか。

お母さんではない誰かが受取人となっているのでしょうか。

であれば、それは相続財産ではありませんから、その人がもらって、お父さんの運転資金にします。

お母さんの正の遺産(正確には遺産ではありませんが)は、それだけなのですよね。

でしたら、相続人全員が相続放棄をすればよいのです。

そうすれば、お母さんの借金も放棄できますし、連帯債務も放棄することができます。

ただ、相続放棄をすると、あと順位の人が相続人になりますから、注意が必要です。

後、お母さんが亡くなってから何か月が経っているのでしょうか。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければならないとされています。

これが過ぎていれば、やはり相続放棄も無理かもしれません。

ちなみにちょっと調べてみたのですが、今回のケースのように連帯債務があることを知らない場合は、知ったときから3ヶ月間は相続放棄できるという判例があります。

どちらにしても、これには裁判手続きが必要になりますから、少し労力がかかりそうです。

あと考えられることは、返済していくことですが、返済が無理なのであれば、やはり、任意売却で返済に充てるのが一番だと思います。

これには、連帯債務者であるお母さんの相続人になる人に了承をもらうことが必要なりますので、これだけは避けられません。

これである程度の返済ができれば、後は分割返済などにしてもらうようお願いしてみてはどうでしょうか。

そうなると、迷惑はかからないと思いますし、また自己破産もしなくて良いと思いますよ。

まずは不動産のローンの残高と財産評価を調べてみて、差し引いてどれぐらいの借金が残るかですね。

ちょっと考えてみる必要がありそうですよね。

またいつでもご連絡ください。

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