相続財産が不動産の場合の遺産分割の評価額は
突然のメール失礼致します。
自力では答えが導き出せそうも無いのでご意見を聞かせて下さい。
遺産(不動産)についてお聞きしたい事があるのですが、相続税法22条では、「財産の価額は、当該財産の取得の時における時価」による と記載されています。
つまりは不動産を分割する上で基準とする金額というのは、その土地の時価といいますか実際、売買されたときに取引されるであろう金額なのでしょうか?
実は、遺産分割中なのですが相手方が固定資産税・路線価格の評価額を基準に法定相続分を主張してきています。
しかし、その主張ですと農地を相続する人間と宅地を相続する人間とでは大きな開きが生まれます。
宅地は、評価が900万と2000万の2つがあります。
他は、農地および田なのですが評価額は倍率を掛けても安い物は10万程、高い物でも400万程です。
評価額の合計が4000万強で、相続人は4人です。
私と夫(養子縁組されてます)、妹2人です。
現在、私たち夫婦は2000万の宅地とそこに建っている家に住んでいます。
共に亡くなった父名義です。
母も既に他界しております。
評価額を基準とした場合、一人1000万なので夫婦あわせても2000万です。
この金額ですと今住んでいる土地だけしか相続できません…。
私どもは両親がそうしてきたように将来農業を行ないたいと思っているので農地もいくらか相続できるようにしたいのです。
さらには家の評価額が300万ですので、その300万は過剰分なので150万ずつ払うよう妹達が主張しています。
家は築30年ほど経ちますのでおそらく財産的な価値は0に近いと思います。
にも関わらず評価額が300万だから150万ずつ払え、という言い分は正しい物なのでしょうか?
評価額を基準とすると、宅地1つを相続する人と評価額が安い農地をいくつも相続する人の間で実際、相続できる土地の数や面積に大きく開きが生まれます。
評価額を基準とすると、とても平等とは言えない様な気がするのですが、不動産を分ける際に基準とする金額は何をもって算定するのがいいのでしょうか?
また、調停となった際、私たち夫婦は土地の現物分割を主張するつもりです。
分け方次第では一人一人が同程度の面積を所有するように分ける事が出来るので。
こういった、現物分割の主張なども調停では認められる可能性はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>つまりは不動産を分割する上で基準とする金額というのはその土地の時価といいますか実際、売買されたときに取引されるであろう金額なのでしょうか?
>評価額を基準とすると、とても平等とは言えない様な気がするのですが、不動産を分ける際に基準とする金額は何をもって算定するのがいいのでしょうか?
遺産分割の際の不動産の評価は、原則として時価です。
固定資産税評価額や路線価は、相続税を計算する際の不動産の評価なのです。
相続財産の総額とは、全てを金銭に換算したものとして計算します。
例えば、不動産を売って、その売った代金を分割すれば、当然、その時価で売られた金額で分割しますよね。
ただ、相続人が路線価の評価でよいというのであれば、それを評価額としてもよいのです。
しかし、そうではないのであれば、不動産鑑定士などに評価してもらった時価が、原則として、正当な評価額になると思います。
>現物分割の主張なども調停では認められる可能性はあるのでしょうか?
可能性はあると思います。
これも相続人の承諾を要すると思います。
調停は話し合いなので、相手が妥結してくれるのであれば、そのとおりに出来ますが、そうでなければ最終的には裁判になると思います。
裁判になれば、当然、裁判所は正当な評価額で計算して、それを分割することになります。
裁判になっても、最終的には判決ではなく、和解になると思いますよ。
まずは十分に話し合ってみてはどうでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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