叔母の相続人でない同居人の遺言を手続きしたい
無料相談メールを利用させて頂きますTと申します。
私の伯母(80歳一人暮らし、未婚、子無)の所有する不動産相続についての相談です。
昭和41年から同居していた女性Mさん (未婚、子無。兄弟姉妹7名)が平成16年9月死亡。
不動産(西新宿土地118.30u)は土地家屋共に所有は伯母、故人半分づつ。
Mさん一族と伯母は親族でもなく赤の他人。
只、昭和30年代に2人上京、商売を始め40年余り共に生活してきた関係から故人所有分について伯母に譲ると遺言書を残していた。
が、検認手続きが必要な事を知らず関係者で開封、以後、Mさん親族はもう伯母のものだからと手続きを放棄。
検認もせず、遺産分割協議も行っていない。
故人Mさんは晩年病気の為、伯母と共に生活保護を受給していた。
Mさんは他に財産はない。
遺言書は伯母が保管。
伯母は認知症が心配され(成年後見人制度の利用検討中)、このまま放置しておくと伯母が死亡した後の手続きが面倒になるので今の内に解決したい。
ただMさん親族とは他人であり交流もない為、私が手続き代行も出来ない。
希望としてはMさん親族が検認しないなら遺産放棄をしてほしい。
遺産放棄をしないなら速やかに遺産分割協議をしてほしい。
費用も時間もあまりなく、行政書士なのか司法書士なのかそれともやはり弁護士なのか、対処に困っています。
適切な対応方法、進め方はありますか?
【ご返答】
こんにちは。
>行政書士なのか司法書士なのかそれともやはり弁護士なのか、対処に困っています。
相続関係の仕事をしている人であれば、誰でも出来ると思いますよ。
>適切な対応方法、進め方はありますか?
遺言の検認を家庭裁判所で行なうことです。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません、とされています。
ご自身が叔母さんからその遺言を預かり、家庭裁判所に提出すればよいですよ。
そして、その検認済みの遺言書をもとにMさんの持分を伯母さんに名義変更をする。
ですので、その遺言をもとに叔母さんに名義変更できると思いますよ。
検認手続には戸籍などの書類が必要だと思いますので、調べる必要がありますね。
またいつでもご連絡ください。
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