二世帯住宅は小規模宅地等の特例に当たるか
1)相続にあたり、国税庁で言う「同居人」の定義は何でしょう。
それにより小規模住宅の特例控除が受けられるかどうかが決まるようですがわかりません。
借地に1棟の2世帯住宅(母は1Fに住んでいましたがなくなりました。私は2Fに住んでいます。建物の登記上はそれぞれ別の共同住宅という形です)
2)借地権と家屋の両方に小規模住宅の特例控除は受けられるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
借地上に母親名義の家屋が建っていて、その1階に母親が住んでいて2階にご自身が住んでいるという状況ですよね。
そして、生計が全く別ということですよね。
平成26年1月1日以後に相続開始があった場合で、特定居住用宅地等の取扱いについて、二世帯住宅に居住していた場合について改正が行われています。
ちょっと抜粋しますね。
<二世帯住宅に居住していた場合>
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました。
ですので、おそらく同居に当たると思いますよ。
どちらにしても相続税の申請時に税務署が確認してくれると思いますので、それで申請してみてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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