相続放棄や限定承認を3ヶ月以内にしないと承認したことになる
はじめまして。
サイトを一通り拝見させていただきましたが、わからない点があったので質問します。
無料で答えられる範囲でお答えいただければ幸いです。
内容は、相続についてです。
相続の限定承認のところに、相続人が「限定承認」「放棄」の手続を取らない限り、「承認」したことになるとありますが、この期間は3ヶ月と考えていいのでしょうか?
また、何らかの理由で、3ヶ月以内に全ての相続手続きが終わらなかった場合、もしくは何も進展していない場合、相続の権利はどうなるのでしょうか?
記述を見る限り、3ヶ月経ったら「承認」したことになるだけで、法定相続分の項目で記されている規定にて相続されることになり、少なくとも、その財産を放棄したことにはならないと思っていますが、いかがでしょうか?
以上、大変恐縮とは存じますが、何卒よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>相続の限定承認のところに、相続人が「限定承認」「放棄」の手続を取らない限り、「承認」したことになるとありますが、この期間は3ヶ月と考えていいのでしょうか?
放棄や限定承認を決める期間が、「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月」なのです。
例えば、被相続人の借金が多い場合、法定相続人はこの3か月以内に放棄や限定承認をしなければ、相続を承認したことになり、借金を相続したことになるのです。
>また、何らかの理由で、3ヶ月以内に全ての相続手続きが終わらなかった場合、もしくは何も進展していない場合、相続の権利はどうなるのでしょうか?
被相続人の借金などの負の財産と正の財産のどちらかが多いかわからない場合、のことを言っているのでしょうか?
そうでしたら、やはりこの3ヶ月以内に判明させ、承認するか、限定承認するか、放棄するかを決めなければなりません。
そして、これが判明せず、3ヶ月が経過した場合は、放棄や限定承認はできません。
そして、承認したことになりますので、借金があっても、相続しなければならなくなります。
正の財産と負の財産のどちらか多いか分からないような場合には、とりあえず限定承認の手続きだけをして、その後に調べることになるのではないでしょうか。
>3ヶ月経ったら「承認」したことになるだけで、法定相続分の項目で記されている規定にて相続されることになり、少なくとも、その財産を放棄したことにはならないと思っていますが、いかがでしょうか?
相続は放棄や限定承認をするための手続きとして、裁判所への申立てをしない限り、当然に相続することになります。
その相続の権利分が法定相続分です。
ですので、裁判所へわざわざ申立てをしなければ、放棄や限定承認はできないのです。
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