特別受益証明書を書いてもらうとどうなる
はじめまして。
唐突で申し訳御座いません。
自分でも調べてみたのですが、よく分からず、そちらで無料相談をされているということなので、お言葉に甘えさせて有難くお聞きさせて頂きたいと思いメールしました。
お忙しいというのに長文で大変申し訳御座いませんが、どうぞ宜しくお願い致します。<(_ _)>
【質問1】
特別受益証明書についてですが、これは3ヶ月以内など、有効期限があるのでしょうか?
実印さえ変わらなければ、10年経っても20年経っても有効で使用できるのでしょうか?
相続人の現住所が変更する恐れがある場合は、現住所は記載しないで、本籍のみ記入か、名前と実印のみでも効力あるのでしょうか?
【質問2】
特別受益証明書というものについてですが、これは被相続人が死亡した時にしか効力がないのでしょうか?
生前贈与(分譲マンション1戸)を少しでも阻むことは出来ないのでしょうか?
例えば、生きている間に、同居している子供aには普段からほとんど動産不動産を渡さず、逆に子供bは若い時から借金癖がひどく何度かお金を渡しておきながら(aとの差1800万くらいになります)、こっそり不動産(子供達に内緒にしている分譲マンション1戸)を生前贈与する恐れがある時などに少しでも阻むことは不可能でしょうか?
現在は父は子供bには「もう送金しない。次は自己破産させる。財産放棄もさせる」とか言っていますが、父があまりに子供bだけを溺愛しているようで信用できず、更にまだ父は不動産(家・分譲マンション)や全ての財産まで、その子供bにほとんど残したいみたいな感じです。(死亡後は多少調べましたし、とりあえず今はどうでもいいのですが…出来れば、これ以上bへの生前贈与(特に分譲マンション)だけは阻みたいのですが…)
ちなみに子供は三人おり、もう一人の子供cも安い分譲マンションに住んでいて多分その分譲マンションだけは譲る気のようです。
子供aには(多分最後まで家にいて両親の介護をすれば)今住んでいる土地だけは残すつもりだと今年になって言われましたが、aにとってはほとんど何も貰えないのと一緒のようなものですし、もう両親と険悪な仲になってきましたし、現在は「引越し代だけで出て行け。財産は一切何もあげない」と言われかねないくらいの状況です。
子供bに譲る恐れのある不動産(分譲マンション1戸)のことは、両親は子供三人ともずっと内緒にしていましたが(acは以前から気づいていましたが)、先日母が子供bに話していました(その時に両親はaに聞かれたと気づいた感じ)。
そこの分譲マンションは現在大学三回生の人が住んでいるようですぐに入居は無理ですが、いずれそこに住むかもしれません。
子供bは現在も借金が300万以上ありそうなのですが、今後最低二年間(5〜9年間の恐れもあり)はあまり働かず東京で奨学金を受けて大学院に行ってどんどん借金増やす予定ですし借金癖はずっと直りそうにないので、父もbに分譲マンションを生前贈与すると多分すぐにそのマンションを売ってしまうと思い、なるべくは生前贈与は出来るだけ延ばすとは思いますが…父はまだ少し仕事しているとはいえ72歳ですので、10年以内には分譲マンションに住ませるか、他の子供には内緒のままこっそり生前贈与しそうです。
又は余裕が出来れば子供bには新たに分譲マンションを購入してあげる話も時々出てきています。(最初は親名義かもしれませんが、こちらももしかすると他の子供には内緒でこっそり購入して生前贈与してあげるかもしれません)
出来れば、父が死亡する前のbへの生前贈与だけは今後は出来るだけさせたくありません。
勿論、子供aは父が生きている間の生前贈与などを阻む権利は一切ないとは思いますが、子供aは一年くらい前までは自分はほとんど動産不動産は貰えなくても、追い出されるまでは(bに頼まれていたので)両親の介護をみるつもりでしたし、aが家にいる間は出来るだけbcに親からお金を融通させてあげるように協力してきましたし、更には若い時に家にいたbに、逆に一人暮らししていたacがお金を何回か融通してあげたりもしましたし(合計100万以上)、cは東京で一人暮らしをする時にaに「お金は宝くじ当たったら利子つけて返すね。私は財産放棄するから親の面倒見てね。」と一方的に言って行きました。
その後も何度も同じこと言っていましたが、それでも一昨年までは親がbにだけどんどん送金したりするのも別に何も思わなかったくらいですし数年前からは色々協力するようなことさえ言ってあげたりもしましたが…。
ですが、一年くらい前にbはaに「訴えるから!!(aが一人でbの味方して親に何度も泣きながらでも頼んであげたおかげで大学在学中bは800万くらい親から送金してもらえたというのに、親に大学や借金のことばらしたからという理由)」とか他にも多数いわれのないことでaを色々ひどい中傷・罵倒し、bを溺愛している父がそれを聞いても「訴えるというのは単なる脅し。それに家族を訴えることは別に悪いことじゃない」と言ってまで一切味方してもらえないどころか逆に子供aにだけ半年以上もの間、bは色々悪いと知りながらもaにだけ怒鳴りまくり。
…もう子供aは今後一切の動産不動産は諦めて、いずれ家を出て行くと思いますが、出来るだけ親からbへの生前贈与(特に分譲マンション)だけは阻みたいと思いますが、上記のような状態ではやはり無理でしょうか?
特別受益証明書くらいなら、もしかしたらその子供bにサインさせることは出来るかもしれないのですが、他はちょっと難しそうですし、今、特別受益証明書にサインさせても生前贈与には全く効力はないでしょうか?
分かりづらい文章で長々と申し訳御座いません。
大変お忙しいと思いますが、出来ましたら宜しくお願い致します。<(_ _)>
【ご返答】
こんにちは。
>特別受益証明書についてですが、これは3ヶ月以内など、有効期限があるのでしょうか?
無いと思いますよ。
遺産分割はいつでもできますから。
>実印さえ変わらなければ、10年経っても20年経っても有効で使用できるのでしょうか?
実印が変わっても、その時の印鑑証明があれば有効だと思います。
要するに、印鑑が変わっても、その人物が署名押印したという証明ができればよいわけです。
>相続人の現住所が変更する恐れがある場合は、現住所は記載しないで、本籍のみ記入か、名前と実印のみでも効力あるのでしょうか?
住所が変わっても有効だと思いますので、住所は記入しなければならないと思います。
住民登録しているのであれば、住民票を追っていけば証明ができます。
一度、法務局に相談してみれば良いと思います。
もしかしたら書式などあるかもしれませんよ。
>特別受益証明書というものについてですが、これは被相続人が死亡した時にしか効力がないのでしょうか?
これは相続が発生した時に効力のあるものですから、当然、被相続人が死亡した時に効力があるものです。
そもそも、特別受益証明書は、登記実務上、相続登記をするときの原因証書として扱われており、この証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、受理されて相続登記をすることができるものです。
つまり、特別受益証明書は、相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、相続の登記ができるのです。
>生前贈与(分譲マンション1戸)を少しでも阻むことは出来ないのでしょうか?
出来ないと思います。
贈与はお互いの意思表示で成立します。
ですので、まずはお父さんと話し合いをして、子供bへ生前贈与しないように言ってみてはどうですか。
お父さんの財産を誰にあげようとも自由なのです。
お父さんが亡くなった際には、お父さんの意思はなくなりますよね。
そのときに初めて相続についての法律が適用されるのです。
生前にお父さんの所有している財産を何に使おうとも自由なのです。
まずはお父さんと話し合ってみてはどうでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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