離婚で別れた父の後妻から生命保険金の相続財産があるとの手紙が来た
はじめましてOと申します。
私の父が死亡し、その後の相続についてご相談させていただきます。
昨年12月8日に父親が死亡しました。
私は、父親の前妻の間の子です。
父は私の母と離婚後、再婚し、現在その後妻と子がいます。
離婚は30年近く前で、離婚後の父との交流はありませんでした。
1月19日に、後妻から手紙があり、父の死亡の知らせと遺産として生命保険金が存在すること。
遺産を分割するため相続人である私には1/4を取得権利があるという内容でした。
ちなみに死亡原因は書いてありませんでしたのでわかりません。
その手紙を読み、30年もつながりのない父親のことでしたので、私は受け取るつもりがないので手続きのための書類を送ってほしいと手紙で返事をしたところ、生命保険の受取りのため提出する「受取人代表者選定届」の用紙が郵送され、実印・印鑑証明・戸籍謄本とともに返送してほしいとのことでした。
代表者は後妻となっています。(相続人は後妻と後妻の子と私の3名です)
相続について調べたところ遺産相続となれば、相続財産の調査(目録の作成)、遺言書の有無、遺言書がなければ相続人による遺産の分割協議(書)によって正式に相続となるようなことがわかったのですが、とくに相手からはそのような書類も説明もありません。
例えば放棄するにも正式な書類が必要なのではないかと思いまして、相談メールを送らせていただきました。
今後、遺産を受け取るか受け取らないか判断するためにも相手に財産目録や遺言書の有無などを書面で回答してもらうよう請求するべきでしょうか。
大変お忙しいこところ申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>相手に財産目録や遺言書の有無などを書面で回答してもらうよう請求するべきでしょうか。
請求してもよいと思います。
わざわざご自身に、相続分の4分の1を権利を言ってきているのですから、回答してくれるのではないでしょうか。
ただ、相手の言うとおりでしたら、財産目録は生命保険だけですよね。
また遺言がある可能性もあることはあります。
公正証書遺言であれば、ご自身に連絡なく、名義変更などの手続きができます。
しかし、お父さんとは30年近く離れて住んでいますので、どのような財産があるかはわからないですよね。
本当に生命保険だけだとすれば、遺産分割協議書をわざわざ作ることなく、生命保険会社の所定の「受取人代表者選定届」などがあり、これが実質の遺産分割協議書になるのです。
これに署名押印と印鑑証明をつければ、相続人の代表者が生命保険を受け取れるというものです。
他に分ける財産がないので、生命保険だけ受け取れる書面を送ってきたのではないでしょうか。
もし他の財産があるなら、遺産分割協議書にご自身の署名押印が必要ですから、遺産分割協議書を送ってくると思いますよ。
どちらにしても、回答を求めることは別に悪いことではないので、請求してみてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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