死因贈与で姉が贈与された土地は特別受益になる
初めまして、Oという者です。
サイトを拝見し、無料相談メールの存在を知り、是非相談に乗って頂きたくメールを送らせて頂きました。
相談内容は以下の通りです。
今年の10月17日に父が亡くなり、相続人は長女と次女の二人のみ。
父の財産に2つの土地が有ったが、長女が次女の知らないうちに死因贈与を行い、そのうちの1つの土地の名義変更を11月2日に完了。
(死因贈与の話を持ちかけた時、既に父は高齢で病気を抱え判断能力が低下していた為、上手く話に乗せられて印を押してしまったと推測)
生前、父は名義変更をしていないもう一つの土地は次女に与えると言っていたが、こうなった今、その土地を丸々貰うことは出来るのか?
それとも、長女と半分ずつの共有になってしまうのか?
どうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
遺言ではなく、死因贈与契約ですよね。
そして、お姉さんが土地の名義変更をしていない土地のほうは死因贈与されていないんですよね。
でしたら、その贈与された財産は特別受益になります。
特別受益とは、生前贈与や遺贈や死因贈与により遺産の前渡しをしてくれたと考えることです。
特別受益があった場合は、生前贈与や遺贈や死因贈与の「持ち戻し」をすることができるのです。
特別受益の持ち戻しとは、特別受益も相続財産とみなし、実際の相続分を計算するにあたり、これも遺産に加えて各相続人の具体的相続分を算定する計算上の扱いです。
簡単な例として、死因贈与のあったお姉さんの土地ともう一つの土地が同じ価値であるなら、お姉さんはもうすでに法定相続分(2分の1)をもらっていることになりますので、もう一つの土地はご自身の法定相続分(2分の1)になります。
ご自身がもう一つの土地を相続できることになります。
ですので、ご自身が特別受益を主張すればよいですよ。
お姉さんがそれに応じないようなら、家庭裁判所に調停を申し立ててみてください。
調停員も特別受益についてお姉さんに説明してくれると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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