義理の父より主人が先に亡くなった場合の土地の相続は
はじめまして、HP拝見させていただきました。
現在、主人の父の土地に分家申請して家を建てて住んでおります
農地を転用しました。
そこで相談なんですが、その土地を生前贈与したらどうなるか、ということです。
評価額 9,170,376(税金を払うときに書いてありました)
主人が父より もし先に亡くなった場合のことを心配しているようです
もし、生前贈与が可能であれば、相続税や、その後の毎年の税金があがるようなのか。。
そのあたりを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします
【ご返答】
こんにちは。
>主人が父より もし先に亡くなった場合のことを心配しているようです
その可能性があるのであれば、やはり生前贈与を受けるしかないと思います。
旦那さんの間にお子さんはいないのでしょうか。
もしいらっしゃって、旦那さんが亡くなられて、その後にお父さんが亡くなった時に、お子さんが法定相続人になるのであれば、相続財産として、その不動産を相続することができます。
もしくは、ご自身が旦那さんのお父さんの養子になることができれば、旦那さんが亡くなられて、その後にお父さんが亡くなられても、ご自身はお父さんの相続人になれますよ。
そうなれば、ご自身が不動産を相続することができます。
>もし、生前贈与が可能であれば、相続税や、その後の毎年の税金があがるようなのか。。
生前贈与は相続税に比べて、かなり高くなります。
どれくらいかかるかというと、贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率(10%〜55%)を乗じて税額を計算します。
この計算には下記の国税庁のHPに掲載されている速算表に基づいて計算します。
国税局のHP
参考にしてみてください。
一番簡単なのは、ご自身がお父さんの養子なることかもしれませんね。
ただ、それにはお父さんとご自身のお互いに承諾しなければなりません。
またいつでもご連絡ください。
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