相続人が相続放棄したが相殺通知はどこに出す
お尋ねしたいことがあります。忙しいところ申し訳ありません。
Aさんの相続人複数名全員が相続放棄した場合のことです。
例えば、死亡したAさんに対して債権30万円と債務40万円があります。
債権30万円について相殺が可能なのでしょうか?
可能な場合は相殺通知はどこへ発送する必要があるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>債権30万円について相殺が可能なのでしょうか?
相殺するに適した状態のことを、相殺適状と言います。
相殺適状といえるためには、
@両者が互いに債権を有していること
A両債務が同種の目的を有すること
B自働債権(相殺する側の有する債権)の弁済期が到来していること
C両債務が、その性質上相殺を許さないものではないこと
の4つの条件を満たしている必要がありますので、これを満たしていれば相殺して良いと思いますよ。
>可能な場合は相殺通知はどこへ発送する必要があるのでしょうか?
法定相続人全員が相続放棄すれば、あと順位の人が相続人となります。
この新たな相続人に相殺の通知を出すことになります。
しかし、相続放棄をするということは、被相続人の債務が多いのですよね。
でしたら、新たな相続人も相続放棄をするのではないのでしょうか。
となると、誰も相続人がいなくなりますので、被相続人の債権債務は消滅してしまいます。
そうなると、相殺通知も必要なくなるということになります。
何もしなくても良いと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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