離婚後に夫が子供に残した遺言に未成年後見人を指定した
兄夫婦が協議離婚し、一人子供(3歳)がいましてその際、親権を兄が監護権を元妻がとり、元妻が子供を引き取り実家に帰りました。
婚姻継続時から兄は病気で入院がちでしたが、元妻は兄の看病もせず、宗教に走ったり、兄が死んだ場合の遺族年金や退職金などの計算ばかりするような人でしたから、兄は離婚後必死で公正証書に遺言を残しました。
そして先月末になくなりました。
子供への遺産を元妻が自分の好きにつかわれないように遺言で子供には未成年後見人をつけました。
また遺言執行者も指名しております。
それなのに、兄が亡くなったとしった元妻は、兄の口座を勝手に凍結させました。
元妻にこのような権利があるのでしょうか?
遺言執行者の任務妨害にあたりませんか?
また早速「親権者変更申立」をしてきました。
もちろん譲りたくありません。
譲ってしまえば子供への財産は、元妻の物になってしまうからです。
実家には借金がありますし、その返済や宗教に使われたくないのです。
また元妻の両親も、生前時から兄のお金をあてにしていたので信用できません。
家庭裁判所から書類が届き、「意見」を述べ返送するようにとありましたが、この書類を返送したあとの流れはどうなるのでしょうか?
もしよろしければ教えていただきたくよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>兄の口座を勝手に凍結させました。元妻にこのような権利があるのでしょうか?
これは、元妻の権利ではなく、当然に凍結されるものですので、心配することはありません。
銀行は相続が始まったと知ると、トラブルを防止するため預金を凍結させるのです。
その遺言の内容がどうなっているのかわかりませんが、遺言執行者が凍結された口座についても執行すると思います。
遺言執行者はその預金などの相続財産を、遺言どおりに手続きできる人です。
お子さんに財産を相続させるような遺言であるなら、相続財産はお子さんの名義になりますが、当然母親が子供の法定代理人になって管理することになります。
そうなれば、確実にお子さんだけがその財産を使うかどうかはわからなくなります。
これはどうしようもないことです。
ただ、未成年後見人を遺言で指定しているのですよね。
であれば、通常は子供の財産管理は、この未成年後見人になると思いますよ。
これは親族などから、相続人である子どもの利益を守るためです。
遺言の検認の際などに遺言執行者を通して、裁判所に相談してみてはどうですか。
おそらく子供の財産管理は未成年後見人が行うと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|