父の戸籍にない弟の相続権はあるのか
前略
父の遺産相続について、ご相談いたします。
昨年秋に父(85歳)が亡くなりました。
法定相続人は、母(82歳)と長男と二男(私・相談者)ですが、実は、生まれて直ぐに、父の兄の養子になった弟(55歳)がいます。(父の戸籍に入ったことはありません。)
親子の名乗りは、20年前に済んでいますが、正式に、実子であることの認知はしていません。
ちなみに、弟との付き合いは、慶弔時に顔を合わせる程度の付き合いでした。
正式な遺言はないのですが、生前(昨年春)兄に、弟には生前それなりにしてあげたので、遺産は法定相続人で分けるように、口頭で言われたそうです。
同様の走り書きのメモも出てきました。
母によると、生前たびたび援助を求めてきたので、もうこれで最後にしてほしいといったこともあるそうです。
そのような経緯もあり、また弟の養子先は、それなりの遺産があり、10数年前に養父が亡くなり、それなりの相続を受けています。
というわけで、家族で相談して、法定相続人で遺産相続を終了しました。
母からの二次相続については、母の意志を尊重するということで、家族間の話し合いは済んでいます。
しかし、最近、母に自分に相続がなかったことに不満を述べ、母に実子であることを認める書類を用意するから、判をつくように求めてきました。(まだ判は押していません)
本人の要求を、直接聞いたわけではないのでわかりませんが、心づもりのために、以下の件につきお教えいただきたいと思います。
1.すでに亡くなっており、正式な遺言もないのに、父の実子であることを証明し、父の遺産を求めることはできるのでしょうか。
2.母は、父の生前の援助に加えて、数ヶ月前に生前贈与もしてあげたのに、弟が威圧的に要求してきたことにショックを受け、実子認知の書類に判をつくことも、遺産をわけることもやめたいと考えはじめています 。
(母からの二次相続を3000万と推定して、今確実に渡せる分として500万を贈与しました。最終的にいくら渡すかは思案中でした)
このような状況を踏まえうえで、養子に行った(戸籍に入ったことのない)、養子からの相続をすでに受け、養母からの遺産ももらえる環境にあり、しかも、生前、実父からの援助も少なからず受けている弟への相続を、法律的に、また道義的に(常識的に)どう考えればいいのか、お教えください。
3.最悪、裁判に訴えてきた場合、裁判になるケースなのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>1.すでに亡くなっており、正式な遺言もないのに、父の実子であることを証明し、父の遺産を求めることはできるのでしょうか。
一度、お話をまとめますね。
お父さんの戸籍に弟さんが入ったことがないということは、お父さんのお兄さんの子として、その戸籍に入れたのですよね。
ということは、弟さんはお父さんのお兄さんの実子として戸籍に入っているはずです。
養子ではないと思います。
養子というのは、実親がいて他の人の養子になることをいいますから、お父さんの戸籍に入ったことがないのであれば、お父さんの子として生まれたのに、お兄さんの子にしたのだと思います。
であれば、今の時点で弟さんに相続する権利はなさそうですね。
ただ、弟さんが裁判を申し立てて、お父さんの子であることを証明すれば、相続権が出てくることになります。
裁判的なことでいうと、弟さんがお父さんのお兄さんとの「親子関係不存確認を求める申し立て」をして、お父さんの子であることを証明するという流れだと思います。
>生前、実父からの援助も少なからず受けている弟への相続を、法律的に、また道義的に(常識的に)どう考えればいいのか、お教えください。
放っておけばよいと思いますよ。
今のままでは、弟さんに相続権はありません。
弟さんが法律的に相続財産を請求できるようになるには、裁判をするしかないのです。
しかも、お父さんのお兄さんの相続財産も相続しているわけですから、親子でないとなるとその相続した財産も返さなければならなくなります。
放っておいてよいと思いますよ。
>3.最悪、裁判に訴えてきた場合、裁判になるケースなのでしょうか。
上記のとおりです。
裁判をすれば、弟さんの不利なことも出てきますから、裁判はできないと思いますよ。
もう一切連絡をとらなくてもよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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