任意後見人の長男が遺言の受遺者になっている
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私の叔母(父の妹)が残した公正遺言証書の事です。
叔母は約10年前に、連れ合いの叔父の郷里である四国 室戸市の町に夫婦で移りました。
2年前にその叔父が急逝し、その通夜に私達が行った折に、叔父の残した銀行通帳や印鑑、生命保険などを何も分からない叔母の為に整理し、大切なものとして叔母に渡しました。
次に四十九日に行った時に、叔父名義のもの以外に叔母名義の全ての通帳や印鑑、現金が、亡くなった叔父の弟の管理下に置かれていました。
弟は、既に叔母と任意後見契約を叔父の死後に結んでおり、叔母の唯一の兄妹である私の父には何の相談もありませんでした。
父は反対し、せめて後見人として父の名前も入れるように言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
叔母に契約した経緯を聞きましたが、少しボケが始まっていて、覚えている部分と明確でない部分がありました。
弟に公正役場に連れて行かれ、言われるままにハンコを押したと。
しかし、遠い室戸市で生活をしていく上で、近くに住む弟の世話にならざるを得ない状況を叔母も分かっていて、今はそのままにしておいて欲しいと言われ、私達も行動を起こせませんでした。
その叔母が先月、亡くなりました。
そしていきなり送られてきたのが、「公正遺言書」。
しかも作成日から1ヶ月後に、前回遺言を全て撤回し、改めて書き直してあります。
その理由は、弟の実子(長男)が、叔母の生活全般の世話をし、墓参りもするので、遺言執行人に任命したからとありました。
しかし、その長男は、30年近く東京に住み、仕事をし、海外出張も多く、叔母の生活全般を見る事は到底無理な環境にいます。
公正遺言書の証人は、当日公正役場にいた人に頼んだと長男本人も言ってます。
遺言書には、弟の実子(長女と次女)と私達兄妹(兄、私、妹)の5人に各30万円ずつ、それ以外は全て遺言執行人である長男に遺贈するとあります。
あり得ない理由を楯に、叔父から受けた相続財産と叔母名義の財産のほとんど全てが弟の自由になるこの遺言書に納得がいきません。
叔父名義だったものはいいのですが、叔父が叔母の為に残してくれていた叔母名義の財産まで弟に持っていかれるのは我慢できません。
いろいろ調べてみたり、いろんな方のお話をお伺いしましたが、遺言書を作成した時の叔母の状況を今となっては証明する事も難しく、証人は誰でも可能だと、何をおいても公正遺言書は効力があるとききました。
このまま何もできないまま従わざるを得ないのでしょうか?
何か抵抗する事はできますか?
現在は財産目録を送ってくるのを待っている状態です。
よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
明らかに、その弟さんの絵ですね。
これを覆すためには、この公正証書遺言を無効にしなければなりません。
しかし、どのように無効を主張するかも難しい問題だと思います。
意思能力がないときに遺言を書いた場合には無効になりますが、離れて住んでいますので証明できないですよね。
しかも、叔母さんは公証人が間に入って作る公正証書遺言を作っています。
叔母さんに意思能力がなければ、公証人は遺言など作りません。
ですので、状況から考えると、やはり叔母さんが意思能力があるうちに作ったものだと考えられます。
おそらく裁判所もそう考えると思います。
しかも、相手は任意後見契約を交わしている自分が受遺者ではなく、関係ない長男を受遺者にしています。
法律では、任意後見契約を交わしている者が受遺者になることが違法ではないのですが、それを行うと倫理上の問題が発生する可能性があるからです。
おそらく法律の専門家に聞いたのでしょう。
そして、お父さんは叔母さんと兄妹ですから、法定相続人の権利としてある遺留分もないのです。
完全にやられましたね。
ただ、一人で住んでいた叔母さんの面倒を少なからずも診ていたのは、その相手でお父さんが面倒を診に行っていたわけではないわけです。
離れているわけですから、仕方のないこととも考えられます。
どうなるかわかりませんが、相手と交渉してみてはどうでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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