死んだ父に他に子供がいたが遺産相続はどうする
お忙しいところ大変申し訳ありません。
相続についてネットで調べていたところ、貴事務所に辿り着きました。
プロフィールを拝見させていただきましたが、先生は私と同じほぼ年齢で(私は1973年2月)、古いカワサキ(W1かW3ですか?)がお好きだと言うことで、勝手ながら親近感を抱き、ご連絡させていただきました。
早速ご相談なのですが、先日3月27日、父(大正7年11月2日生)が亡くなり、遺産を相続することになりました。
遺産は、埼玉県飯能市に家が一軒(推定2500万)、預貯金が合計4900万円程でした。
遺産の分割には、母とは離婚しておりますので相続人の私(長男 昭和48年2月5日生)と、姉(長女 昭和46年7月16日生)で分ける事となりました。
父は飯能市の自宅で一人暮らしをしており、私が東京都福生市、姉が東京都昭島市に住んでおり、時々世話をしに行くという関係でした。
入院などの時は、私たち兄弟で世話をしておりました。
葬儀費用などは私が負担しました。
私も現在、経済的に余裕はありませんので、早く葬儀費用分を下ろしたいのですが、銀行口座は凍結してしまい下ろせなくなってしまいました。
早速、しかるべき手続きをしようと父の改正原戸籍謄本を取り寄せたところ、以前に離婚歴(昭和26年9月27日)があり、その子供が二人いる事が判明しました。
もちろんその二人は離婚した奥さんの方が親権者として引き取ったようです。
その子供、長男 昭和21年10月30日生と、長女 昭和23年6月13日生
初めて聞く事実にとまどい、父の妹に聞いたところ、間違いないようです。
ただし、その離婚の際に、神戸市東灘区付近の家を慰謝料の形か何か分かりませんが、渡してしまったそうです。
その後は音信不通だそうです。
おそらく父も、連絡は取っていなかったのではないかと申しておりました。
もうどうしたら良いのか分からなくなってしまいました。
その父の子供達の連絡先も分からないですし、このままでは預貯金も下ろす事が出来ません。
どのような形で遺産分割するにせよ、早くこの問題を解決したいと思いご相談させていただきました。
お忙しいとは存じますが、宜しくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
話を聞いた限りでは、離婚して離れたお父さんの子供も相続人になると思います。
ご自身とお姉さん、そして、その2人の子供で遺産分割手続をする必要が出てくると思います。
住所がわからないのですよね。
でしたら、改正原戸籍に記載されているその2人の戸籍を取ってみてください。
その取り寄せた戸籍には、何らかの手がかりがあります。
もしその戸籍から抜けていれば、今度は抜けて次に入った戸籍を取ってみてください。
どこかで現在の戸籍にたどりつくと思います。
たどりついたら、今度はその戸籍をもとに戸籍の附票を取ってみてください。
それに住所が載っています。
それで連絡を取るしかないと思います。
どちらにしても、遺産分割は話し合いになると思いますので、その相手に連絡を取る必要があるのです。
まずは戸籍をとってみることですね。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|