テニススクールの月会費を中途解約したい
はじめまして。
以下、ご確認くださいますようお願いいたします。
スポーツクラブテニススクール月会費の中途解約における不返還規定の差止および返金請求を行いたいが、どこへ相談すればよいか?
(概要)
月会費を前払いした場合、中途解約しても一旦納入した費用は原則返還しないとする規定が不当条項であるとして、サービスを受けていない部分については会費の返還を請求したいと考えています。
(経緯)
7月新規開講テニスクラスについて、月会費は、月4回のレッスン受講を前提に事前に徴収されるが、7月6日(水)は申込者ゼロのためコーチも不在で開講していなかった。
新規クラスの存在を知らなかった私は当然受講できなかったが、7月12日(火)の夜、知人を通じその事実を知り入会を申し込んだ。
その際、7月6日分については、振替チケット対応もしくは受講料返還という要望書を作成しクラブに提出した。
しかしクラブ側は、スクール会則の途中入会に当たると主張し、未受講分は欠席扱いとなるため振替チケット対応にも返金にも応じられないと後日口頭にて回答した。
スポーツクラブ側は、新規講座の告知チラシを7月4日に掲示し、7月6日(水)から開講可能であり、それに気づかなかった私に落ち度があると主張。
7月13日(水)の午前中の段階では、クラブ担当者は「担当コーチのスケジュールが不明であるため、13日にクラスを提供できるかどうか分からない。」と説明した。
結局担当コーチが来て、13日(水)夜のクラスは開講された。
7月15日(金)、レッスン内容が希望に沿う内容ではなかったため、クラブにスクール休会を申し出た。
7月18日(月)、クラブの支配人より、口頭でチケット対応をするつもりがないこと、受講料の返還もいたしません、と説明を受けた。
それを聞き、スクール退会を申し出た。
(私の主張)
スクール会則の途中入会規定(第11条)では、途中入会における未受講分は欠席扱いとし、振替受講(手数料210円別途必要)として受講可能とする、とあった。
7月6日の時点では開講しておらず、7月13日から開講したクラスに7月13日から入会した場合、途中入会には当たらないのではないか?
すでにクラス退会を申し出ており、翌月以降に振替受講は不可能である。
月4回分の受講料を徴収しておきながら、実質3回しかサービスを提供しないのは不当であり、サービス未提供分の受講料は返還しなければならないのではないか?
以上、よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
特定商取引法上の特定継続役務にあたるのであれば、当然、中途解約もでき、サービスを受けていない部分については、返金も請求できます。
しかし、テニススクールは特定継続役務に当たらないんですよね。
ちょっと話がわかりにくいのですが、スクール側の不手際で、実質3回しか受講できなかったのでしょうか。
それであれば、当然、返金請求はできると思いますよ。
その場合は、スクールの規定など関係ありません。
その不手際を武器にして、返還請求すればよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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