契約社員の正社員採用試験で不採用となり解雇予告手当を請求したい
はじめまして。
今回、解雇予告手当てについて相談したくメールさせて頂きました。
私は、契約社員として働いていたのですが、仕事内容を評価され、正社員の採用試験を受けさせてもらい、上司等から間違いなく社員になれるからと言われていました。
元々、7月20日で契約満了だったのですが、正社員になれると信じていたので有給も消化せずにいました
しかし、7月15日になって不採用だったと言われ、満了日の7月20日で退職することになってしまいました。
この場合30日前の解雇予告がなかったとして、解雇予告手当ての請求はできるのでしょうか?
それとも、満了日が決まっている場合は予告は必要なく解雇予告手当てを請求することはできないのでしょうか?
お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
契約社員は、原則として契約期間満了とともに雇用関係は終了します。
しかし、複数回の更新を重ねて継続的に雇用され、実質的に正社員と変わらない雇用形態になっている契約社員の場合には、更新拒否に正当な理由が必要となるのです。
また、正社員に対する解雇予告と同じように、契約期間満了の30日前には雇い止めの通知をしなければなりません。
行き過ぎた更新拒否は権利の乱用として無効になることもあります。
また、会社側が契約更新と同じように、契約更新できるような言動をしたにもかかわらず、雇い止めを行ったのであれば、継続勤務を期待させる状況だったとして、その雇い止めが無効となるケースもあります。
これをご自身の場合に当てはめてみます。
まず、正社員の採用試験を行うということは、契約期間がせまっているから、試験で正社員として採用するということですよね。
逆に考えれば、それは正社員として採用にならなければ、契約更新はしないともとることができます。
そして、その採用試験について、契約満了の30日前までに伝えているのであれば、当然契約更新しない旨の意思表示ともとれますよね。
また、上司等から間違いなく社員になれるからと言われていたようですが、この上司が会社の意見であるかどうかですよね。
単なる励ましの言葉であれば、会社の意見ではありませんから、会社の採用担当者には非はないですよね。
ですので、法律的に考えれば、解雇予告手当は発生しないとされるかもしれません。
ただ、ダメもとでも請求してみてはどうでしょうか。
上司は正社員になれると言ったのですよね。
その点を会社側に追及して、解雇予告手当と有給消化など請求してみてはどうですか。
法律うんぬんは別として、会社が支払えば、それはもらって大丈夫です。
支払いを拒否すれば、次の手を考えるか、面倒ならあきらめてもよいと思います。
ですので、人事部など採用担当に連絡して、上司が採用になるなどと約束したことなどを主張してみてはどうでしょうか。
その反応をみてから、次を考えればよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|