派遣契約の期間満了で解雇予告手当を請求したい
12月いっぱいで派遣先の会社を解雇になりました。
12月の頭に派遣会社の担当者が提示した契約書にサインと拇印をした時、派遣先との契約期間が12月31日になっており、その時は派遣会社から『今月いっぱいで終了です』などの告知は無く、年末だから31日までなんだろうと思っていました。
しかし12月20日頃、派遣会社の担当者から『(派遣先の会社が暇になってきた為)終了になっちゃいました』『1月8日まではなんとか仕事がある』と言われたのですが、派遣会社の給料が月末締めの翌月末払いだったこともあり、『8日分くらいの給料を2ヶ月も後にもらうくらいなら、キリの良い31日まででいいです』と伝え、その通り31日で終了になりました。
ここで思ったのが『派遣会社は12月頭に契約書にサインをした時に、年末で仕事終了の告知をしなければいけなかったのではないか』と言うことです。
仮に1月8日まで働いたとしても、終了の告知をされたのは12月20日頃なので、『解雇の30日前』には足りません。
解雇予告手当(?)みたいなものはもらえるのでしょうか?
それとも本来1月8日まで仕事があったのを蹴って『12月31日まででいい』と言った自分が悪いのでしょうか?
契約書には契約期間が12月31日と書かれていたから、それが解雇予告になるのでしょうか?
ちなみに派遣先では4ヶ月働いていました。
どうかご回答お願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
派遣契約では契約期間があります。
これがご自身の場合の12月31日です。
そして、会社がその契約期間で契約を更新しないことを「雇止め」といいます。
そして、次のような場合には、30日前の雇止めの予告が必要と定められています。
@雇用契約を締結してから一年を超えて継続して雇用されている場合
A契約が3回以上更新されている場合
これらのケースで30日前に雇止めの予告がなされなかったときは、契約期間満了による退職が、実質的「解雇」とみなされ、解雇予告手当の支払いが必要となります。
ご自身の場合には、1年以上ではないですから、契約が3回以上更新されているかですよね。
これに当てはまるようなら、解雇予告手当を請求することができます。
ご自身で判断するのも大変でしょうから、会社の所在地の管轄の労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。
解雇予告手当の請求ができるのであれば、そのように指示してくれると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|