懲戒解雇前に告知聴聞すると規定されている
Aと申します。
私は1月の初めに懲戒解雇されました。
私の会社の就業規則に「懲戒を行う場合は本人に告知聴聞を行ったうえで判断する」という記載があるのですが、私が懲戒解雇を知ったのは処分の5日後であり処分前に一切告知聴聞などありませんでした。
この件を会社に何度も問い合わせましたが一切回答がありませんでした。
労働基準監督署に相談したところ、手続違反であっせんを勧められたのですが、手続違反になるのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>労働基準監督署に相談したところ、手続違反であっせんを勧められたのですが、手続違反になるのでしょうか?
当然、就業規則で定められていることに違反しているわけですから、手続き違反になると思いますよ。
ただ、どんな原因で懲戒解雇になったかということも気になりますね。
裁判などで争った場合に、相手の主張する懲戒解雇の理由が「急を要する場合など」である場合には、裁判所はその理由を認めるかもしれません。
原則として労働基準法は労働者を守ってくれますが、懲戒解雇などの労働者に否がある場合などには守ってくれません。
しかし、「告知聴聞」ぐらいはするべきだと思います。
ですので、懲戒解雇の理由次第だと思います。
それによっては、解雇予告手当なども請求できますよ。
労基署に相談にのってもらって、指示に従うのがよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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