アルバイトを即日解雇されたので解雇予告手当を請求したい
私は中古販売店で事務員(女性1人)2年6ヶ月アルバイトとして勤務してきましたが、10月30日に即日解雇を言われた。
解雇の理由が他の従業員が(たのみずらい)、お客様から電話対応苦情、また今後事務員は置かないとも言われました。
なんの対応改善もせずに。
不当解雇そのものでした。
内容証明書にて請求したいのですが経済的、精神的損害の補償金も請求出来ますか?
また裁判してでも請求したいと思っています。
【ご返答】
こんにちは。
解雇予告手当を請求できると思います。
会社の都合で従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇することを予告しなければなりません。
ただし、会社が30日分の平均賃金を支払えば、予告なしに解雇することを認めています。
これが解雇予告手当です。
そして、アルバイトでも請求できます。
即日解雇ですので、30日分の平均賃金を請求できますよ。
おっしゃる通り、内容証明郵便で請求すればよいのですが、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。
会社に電話してくれたりしますので、それで支払ってもらえば解決ですよね。
もし会社が支払わないようなら、そのときに内容証明郵便を出すことを考えればよいと思います。
内容証明郵便のひな形も労基署にあると思いますので、こちらも相談してみてください。
内容証明郵便はご自身の本気を伝えることができますし、裁判をする際の証拠になります。
労働基準法は強行法規といって、絶対ですので、裁判でも必ず勝てます。
裁判の申し立ての際には、内容証明郵便の控えを持って、会社の管轄の簡易裁判所の相談コーナーに行ってみてください。
申立書の書き方などを教えてくれると思いますよ。
まずは労基署に行ってみてください、それが第一歩だと思います。
またいつでもご連絡ください。
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