あっせんの合意文書の効力とは
こんにちは。
K県在住の者です。
平成20年12月18日にK県労働局長あてにあっせんを申請し紛争に関して合意文書を交わした。
4 本件紛争に関して本合意をもってすべて解決したものとし・・・当事者双方は、なんらの意義、苦情の申し立てを行わないものとする。
平成21年1月26日
この場合、精神的苦痛(私の精神疾患に対する上司の不適切と思われる言動等)に関して、再び謝罪を求めることは法律上、不可能なのでしょうか?
また、刑法上、なんらかの対策を立てることは不可能なのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>この場合、精神的苦痛(私の精神疾患に対する上司の不適切と思われる言動等)に関して、再び謝罪を求めることは法律上、不可能なのでしょうか?
パワハラについてのあっせんですよね。
当然、精神疾患という損害がありますから、治療費などの損害賠償や慰謝料を請求できると思いますよ。
あっせんではそれについて請求しなかったのでしょうか。
それともその後に精神疾患になったのでしょうか。
そうであれば、請求はできると思いますよ。
しかし、あっせんのときには精神疾患があり、あったにもかかわらず請求しなかったのであれば、その後に請求するのは難しいと思います。
あっせんの合意文書で「なんら意義、苦情の申し立てはしない」とい文面があるのに、ご自身が署名押印しているからです。
これにご自身がこの文言に合意したということになります。
しかも、あっせんという第三者が入って作成した文書にサインしているということは、証人がいますので、証拠性が強くなります。
おそらく裁判をやっても裁判所は請求を認めないと考えられるのです。
詳細がわからないのですが、ご自身の状況次第で請求できるかどうかが決まると思います。
といっても、法律的なことは知らんぷりして請求してみると、相手は支払うかもしれません。
支払ってくれるなら、もらって構いませんよ。
ですので、何も考えないで請求してみてもよいかもしれませんね。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|