業務委託契約を不利益に変更された
1.私は、Sウェルネスクラブとの間に、報酬を売り上げの80%、3ケ月毎の自動更新とするパーソナルトレーニングの業務委託契約を平成10年7月1日付で締結し、同契約は12年間48回に渡り自動更新されてきました。
2.1について、平成22年2月(日付未記載)付書面により、平成17年12月に発足した社内組織「Sスポーツパーソナルトレーナー協会(以下「***」といいます)」の規定への一元化を理由とする「同意の有無に係らず無条件で不利益変更に応じなければ、業務から撤退させる」旨の通告を受けました。
3.不利益変更の内容は以下のです。
(1)報酬20%減
(2)***への入会義務
(3)年会費12,600円の支払い義務
(4)指定ユニフォーム、名刺の購入義務
(5)***資格更新のための教育単位取得義務
(6)上記(5)の単位取得のための有料講習等受講義務
(7)毎週、PTC事務局への業務実施状況報告書提出義務
(8)売上目標設定申請書の提出義務
4.2の通告に対し不同意である旨回答したところ、平成22年9月13日付書面により、平成22年12月末で契約不更新とする旨通告され、以降、長年に渡り定位置に掲示・設置されていた自作の宣伝用ポスター・チラシを無断撤去・破棄されるなどしました。
5.業務上の拘束要件は、料金改定の際に店舗責任者の決済が必要な事くらいで、労働者性は低く、労働法に基づき争う事は困難であると考えています。
6.本件についての私の希望は、従前業務の継続と精神的損害に対する慰謝料です。
7.上記についての質問は以下の通りです。
(1)2の「不利益変更の強要」は、強要罪に該当するでしょうか。
(2)4の「自作の宣伝用ポスター・チラシの無断撤去・破棄」は、威力業務妨害、器物損壊に該当するでしょうか。
(3)平成10年7月1日付で発効した契約について、平成17年12月に発足した***の規定への一元化を理由として不利益変更を強要する事は、法律不遡及の原則からして違法ではないでしょうか。
(4) 契約当事者相手方名義は「店舗・当時の店舗責任者・職印」2の契約不更新通知の名義は「店舗・現職店舗責任者・店舗印」店舗用銀行口座の名義は「現職店舗責任者個人」となっていますが、この場合、
@店舗を被告とする事は可能でしょうか。
A「店舗=現職店舗責任者」として、現職店舗責任者個人を被告とする事は可能でしょうか。
(5)3の不利益変更後の契約内容は、拘束要件の多さからして業務委託契約といえるものでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>(1)2の「不利益変更の強要」は、強要罪に該当するでしょうか。
当たらないと思います。
強要罪とは刑事事件で、暴力的な要素の強要があるような場合をいいます。
ご自身の場合は、契約の変更に伴う契約更新で、民事の問題だと思います。
>(2)4の「自作の宣伝用ポスター・チラシの無断撤去・破棄」は、威力業務妨害、器物損壊に該当するでしょうか。
これも当たらないと思います。
刑事事件ではありませんので、やはり契約の問題で、民事だと思います。
>(3)平成10年7月1日付で発効した契約について、平成17年12月に発足した***の規定への一元化を理由として不利益変更を強要する事は、法律不遡及の原則からして違法ではないでしょうか。
そのクラブとご自身は業務委託契約を結んでいるのですよね。
ということは、クラブが業務を委託することをご自身に依頼し、ご自身がそれに承諾したわけです。
それによる報酬など諸々をご自身が承諾して、その契約をしたわけです。
そして、突然、クラブは契約内容を変える旨を言い出し、クラブはその契約内容は絶対に変えないと言っているわけです。
であれば、ご自身がその契約変更を承諾するか、承諾しないかの問題になると思います。
ご自身は雇用契約をしているわけではありませんので、労働基準法によって雇用者側からの不利益行為から守られているわけではありません。
ただ、その急な変更による損害などがあれば、損害を請求することになります。
48回も更新をして、次も同じ更新ができると思いますから、急な変更による解除をすれば、損害といえるものが出てくる可能性があります。
それを請求するということです。
しかし、もめれば最終的には裁判にゆだねることになります。
>(4)@店舗を被告とする事は可能でしょうか。A「店舗=現職店舗責任者」として、現職店舗責任者個人を被告とする事は可能でしょうか。
その店舗の経営は法人ですか、個人ですか。
お話を聞く限りでは、個人のような気がします。
そうなると個人を被告として、訴訟を申し立てることになります。
>(5)3の不利益変更後の契約内容は、拘束要件の多さからして業務委託契約といえるものでしょうか。
契約というのは、両者が納得すれば成立します。
ですので、両者が業務委託契約として納得すれば、成立するのです。
業務委託契約は契約なので、そして期間の定めのある契約ですので、期間が来て、どちらかがその契約を承諾しなければ成立しないのです。
期間があるのは、そこで承諾しないことができるためにあるのです。
ですので、ご自身が承諾しないのであれば、やはり契約を更新しないということしかできないと思います。
ただ、損害の賠償はしてみてはどうですか。
相手が支払えばもらえばよいだけです。
相手が支払わなければ、裁判を申し立てることになります。
裁判になるとしたら、損害の法的根拠を探すのが難しそうですね。
またいつでもご連絡ください。
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