最低賃金より少ない給与で損害賠償請求した
私、Kと申します。
無料相談させていただきます。
昨年6月の末から、知り合いだった八百屋の社長が、人身事故を起こし、免許もうっかり失効中だった為に、金銭管理をしていた母親から、手伝ってくれ、助けてくれと言われて配達の手伝いを始めました。
7月、9月は早朝6時前から正午過ぎ迄、8月は夜中0時半頃から正午過ぎ迄勤務していました。
この頃は私も前職から給料支払いなどがあり、いくらか余裕があったので、八百屋から月八万円しかでなくても、しばらくは我慢していましたが、9月末にいきなり、解雇(免許が助かって)となりました。
10月に社長から八万円は貰いましたが、一日の日給が3千円ちょっととはと労基署に相談しましたが、そこで、最低賃金計算され、(社長から10月に支払いを受けた時に、残りは追い追い払う)と言われた約束が連絡もよこさなくなりましたので、痺れを切らし、先月内容証明で実際に勤務期間中に使わざるをえなかった、自分の預金120万円ちょっとと慰謝料80万円弱の合わせ200万円の損害賠償を支払いしろと送ったのですが、昨日、弁護士から通知が届き理不尽な請求だと言ってきました。
こちらも弁護士を使わざるを得ないのでしょうか?
私が最初請求したのは時給1000円で計算し実際残金は15万円位でしたが、労基署の呼出し以降、連絡が全くないので、損害賠償としました。
【ご返答】
こんにちは。
>こちらも弁護士を使わざるを得ないのでしょうか?
ご自身で弁護士と話せばよいと思いますよ。
弁護士といっても普通の人ですので、ご自身の思いのたけを伝えればよいと思います。
ご自身が話したくないのであれば、弁護士を雇う必要がありますが、弁護士費用分の損害賠償がとれるかが問題ですよね。
お話を聞く限りでは、損害賠償の金額が大きすぎだと思います。
被害を受けたのは、払ってもらってない15万円だけですよね。
であれば、その金額と遅れた期間の法定利息が損害だと考えられます。
200万円の損害賠償というのは、裁判をすれば認められないと思いますよ。
ですので、弁護士に15万円を早急に支払うように請求して、この件を解決するのが一番だと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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